トップ > 暮らし・届出 > 住宅・建築物 > 建設リサイクル法について > 建設リサイクル法に基づく届出(令和4年4月1日より一部変更)
更新日:2022年04月01日 13時19分
建設リサイクル法は、特定の建築資材について、その分別解体及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施することなどにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等をすることが義務付けられます(義務付けは、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等に限られます)。
工事の種類 | 規模の基準 | |
---|---|---|
建築物の解体 | 床面積の合計 | 80平方メートル |
建築物の新築・増築 | 床面積の合計 | 500平方メートル |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 請負代金の額 | 1億円 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 請負代金の額 | 500万円 |
特定建設資材とは
適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが義務付けされます。
受注者への適正なコストの支払いを確保するため、発注者・受注者間の契約手続きが整備する必要があります。
建築物等の解体工事の実施には建設業許可か解体工事業登録が必要です。
届出書(様式第一号)及び別表並びに必要添付書類を3部(正・正・副)提出してください。
なお、久留米市発注工事における提出書類については「建設リサイクル法に関する提出書類(市発注工事)」のページをご覧ください。
床面積が10平方メートルを超える建築物を除却しようとする場合は、リサイクル法届出とは別に建築物除却届の提出が必要です。
詳しくは「建築物除却届」のページをご覧ください。