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上津クリーンセンター
更新日:2022年04月14日
16時53分
ごみはできるだけ『通常の収集日』に出してください
新型コロナウイルス感染症の感染と拡大を防ぐためには、様々な場面で『人と人の距離を確保』するなど『新しい生活様式』に慣れることが必要とされています。
ごみ処理をする際も、できるだけ人との接触機会を減らすために、クリーンセンターに直接持ち込むのではなく、通常の収集日に出して頂くようお願いいたします。
ごみの収集
直接持ち込み
施設概要
上津クリーンセンターは、燃やせるごみの中間処理施設として、平成5年4月から稼働しています。ストーカ方式と呼ばれる処理方式で、1日に最大300トンを焼却する能力をもっています。また、剪定枝リサイクル施設及び機密文書シュレッダー施設を併設しており、ごみ減量に努めています。
所在地
久留米市上津町2199‐35
ごみの受入れに関する問い合わせ先
電話番号:0942-21-8201
FAX番号:0942-21-0302
受付時間
月曜日から土曜日 8時30分から17時まで
休業日
日曜日、年始(1月1日〜1月3日)
処理手数料
持込み処理手数料
種別 |
家庭系ごみ |
事業系ごみ |
燃やせるごみ・ 剪定枝・機密文書 |
指定袋の場合:無料 指定袋以外の場合:10キログラムまでごとに50円 |
指定袋の場合:無料 指定袋以外の場合:10キログラムまでごとに150円 |
搬入申請書
上津クリーンセンターへごみを直接お持込みされる方は、受付窓口にて搬入申請書をご記入いただきます。
必要事項を記入し持参されると、お手続きが早く済みます。なお、申請書は窓口にも用意しています。
上津クリーンセンターに直接搬入できるもの及び受入基準
ご家庭や事業所からでる一般廃棄物のうち、燃やせるごみや剪定枝、機密文書を上津クリーンセンターへ直接持ち込むことができます。宮ノ陣クリーンセンターについては、一般廃棄物のうち、燃やせるごみに加え、燃やせないごみ及び資源物を直接持ち込むことができます。
ご家庭から出たごみの直接持ち込みは、ご自身での持ち込みが原則になります。ご自身で持ち込みができない場合は、市の粗大ごみ・特別申し込み収集運搬をご利用ください。
ごみの種類や量によって持ち込みできるものとできないものがあります。また、持ち込みできるものについても、1日に搬入できる量を制限しているものがありますので、詳しくは「久留米市廃棄物(ごみ)受入基準」をご覧ください。
お持ち込みの際には、搬入禁止物や不適物の搬入防止のため、搬入時に通常より詳細にごみの中身を確認することがあります。ご理解、ご協力をお願いします。
- 搬入できるもの
- 燃やせるごみ
- 可燃性粗大ごみ(市の指定ごみ袋に入らない大型の燃やせるごみ)
搬入条件:長辺2.5メートル、厚み15センチメートル以下
金属など(不燃物)がある場合は、取り除いた上で、搬入をお願いします。
不明な点がございましたら、ごみの受け入れに関する問い合わせ先(0942-21-8201)
までご連絡ください。
- 有害ごみなど
- 剪定枝
搬入条件:(1)リサイクルできる剪定枝(リサイクルできないものは、毒性のあるもの、樹木の根等)(2)長さ1.5メートル幹径15センチメートル以下
- 機密文書
搬入条件:(1)電話で事前予約(0942-21-8201)をすること(2)リサイクル可能な機密文書(リサイクルできないものは、裏カーボン転写紙、感熱紙、感光紙、油紙、写真、ビニールコート紙など、新聞・雑誌・ダンボールは持ち込みできません)(3)事前に分別されているもの(白地と色紙は分別、クリップやガチャック等の留め具や綴じひも・金属製やプラスチック製の留め具は取り外し、ふせんやインデックス等は取り外し)通常のホッチキスはそのままで可能です。(4)機密文書になるためシュレッダー処理が終わるまで立ち会えること
- 搬入できないもの
- 燃やせないごみ、不燃性粗大ごみ、金属性粗大ごみ
当施設では処理できないため、持ち込みされる場合は宮ノ陣クリーンセンターへお願いします。
- 古紙・布類
月2回の古紙・布類の収集日に出していただくか、久留米市内にある「古紙持ち込み協力店」(10箇所)に持ち込みをお願いします。
- 家電4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機)
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)でリサイクルが義務付けられています。
処分される場合は、その製品を買った店か買い替えをする店に引き取りを依頼してください。
これらの店がない場合は家電リサイクル協力店に相談してください。
- パソコン
資源有効利用促進法(パソコンリサイクル法)でリサイクルが義務付けられています。
家庭で不用となったパソコンは、各メーカー等が回収・リサイクルを行っていますので、直接メーカーにお申込み下さい。
- 適正処理困難物
具体例:ロール状のもの、枕木、FRP(繊維強化プラスチック)製のもの、バイク(51cc以上)、ピアノ、消火器、金庫等。
処分される場合は、専門の業者に依頼して下さい。
- 土砂、石等
処分される場合は、専門の業者に依頼して下さい。
- 特別管理一般廃棄物
廃家電製品に含まれるPCB(ポリ塩化ビフェニル)使用部品、廃水銀、ばいじん、燃え殻、汚泥等。
処分される場合は、専門の業者に依頼して下さい。
- 産業廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物であって廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)で規定された廃棄物については、産業廃棄物処理業者に依頼して下さい。
【産業廃棄物の種類】
(あらゆる事業活動に伴うもの)
燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん
(特定の事業活動に伴うもの)
紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体
- 特別管理産業廃棄物
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性のある廃棄物。
処分される場合は、専門の業者に依頼して下さい。
- その他
有害性、危険性、引火性のあるもの、液状のもの著しく悪臭を発するもの等。
- 搬入制限しているもの
- たたみ
1回につき10枚までで、1日2回(計20枚)
- 草
2トン車までの搬入で、1日3回まで
- タイヤ(自動車ホイルなし)
1日4本まで(普通乗用車サイズまで)
- その他
焼却能力及び砕機等の処理能力により制限している品目
焼却炉及び排ガスに影響を及ぼすため制限している品目
詳しくは久留米市廃棄物(ごみ)受入基準
(44キロバイト)
をご参照ください。
施設維持管理情報
関連施設
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