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更新日:2022年04月14日 13時18分
都市計画法第65条第1項
概要説明 | 都市計画事業地内においての建築物等の建設、土地の形質の変更、物件の設置もしくは堆積を行う場合は、都市計画法第65条第1項の規定に基づく許可が必要です。 許可申請の対象となる行為は、土地の形質の変更、建築物の建築、その他の工作物の建設、移動の容易でない物件の設置及びたい積です。
詳しい情報は、「道路整備」のページへ
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手続方法 |
申請書に必要事項を記入して、必要な書類を添付して2部提出してください。
受付窓口に直接提出していただくか、郵送で提出ください。 申請書は、窓口にも用意しています。 申請を許可したら許可印を押印して交付しますので、承認済であることを記載した表示板を工事の場所の見やすいところに掲示してください。 許可または承認した行為が完了したら、すみやかに完了届を道路整備課へ提出してください。 |
手続きに必要なもの | 許可申請書2部(正・副) 位置図(5000分の1) 付近見取図 配置図(500分の1以上の実測図) 各階平面図(200分の1以上) 2面以上の立面図 断面図(200分の1以上) |
各種様式 | |
受付窓口 |
市庁舎10階 道路整備課 0942-30-9090
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受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) |
コメント | 許可の交付については数日かかります。 |
お問い合わせ先 | 都市建設部道路整備課 電話番号:0942-30-9090 FAX番号:0942-30-9712 電子メール(専用フォーム) |