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更新日:2026年03月18日 16時15分
| 概要説明 | 久留米市景観計画の区域(市内全域)において一定規模以上の建築物の建築等や工作物の建設等、その他開発行為や土地の形質の変更等を行おうとする場合は、久留米市景観計画の景観形成基準に適合しているか審査するため、市への届出が必要です。
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| 手続方法 |
届出書と必要図書を添付うえ、行為に着手する30日前までに提出してください。
手続きは、電子申請、窓口又は郵送からお選びください。
(注意)令和8年4月1日から受付を開始します。
電子申請の概要はこちら
(405キロバイト) をご覧ください。
窓口又は郵送の場合は、正副2部を提出してください。
(注意)郵送での届出を行う場合は、返信用の封筒(郵送に必要な切手を貼ったもの)をご同封ください。なお、市への書類到着日が届出日(書類に不備や訂正等がある場合は、これらが整った日)となります。
(注意)連絡先(電話番号、メールアドレス)を確実にご記入ください。
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| 手続きに必要なもの | 届出に必要な書類(提出部数 正副2部)
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| 景観形成基準の解説など |
(補足)京町周辺景観重点地区についても記載しています
区域は手続き編5ページ目、基準は基準編3ページ・42ページ |
| 届出書様式 |
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| 景観形成基準チェックシート |
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| チラシ、Q&A、各種資料 |
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| 受付窓口 |
市庁舎12階 都市計画課 0942-30-9083
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| 受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) |
| お問い合わせ先 | 都市建設部都市計画課 電話番号:0942-30-9083 FAX番号:0942-30-9714 電子メール(専用フォーム) |