トップ > 組織からさがす > 都市建設部都市計画課 > 申請書 > 久留米市景観計画に基づく行為届出書等
0600
更新日:2024年06月01日 08時30分
概要説明 | 久留米市景観計画の区域(市内全域)において一定規模以上の建築物の建築等や工作物の建設等、その他開発行為や土地の形質の変更等を行おうとする場合は、久留米市景観計画の景観形成基準に適合しているか審査するため、市への届出が必要です。
|
---|---|
手続方法 |
|
手続きに必要なもの | 届出に必要な書類(提出部数 正副2部)
|
景観形成基準の解説など |
(補足)京町周辺景観重点地区についても記載しています
区域は手続き編5ページ目、基準は基準編3ページ・42ページ |
届出書様式 |
|
景観形成基準チェックシート |
|
チラシ、Q&A、各種資料 |
|
受付窓口 |
市庁舎12階 都市計画課 0942-30-9083
|
受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) |
お問い合わせ先 | 都市建設部都市計画課 電話番号:0942-30-9083 FAX番号:0942-30-9714 電子メール(専用フォーム) |