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工場立地法関連の届出書類

更新日:202212021121


工場立地法関連の届出書類
概要説明

工場立地法は、工場立地が周辺地域の環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、工場の新設・変更の際に事前に届出を行うことを義務づけています。

次の2つの要件を満たす工場(「特定工場」といいます)が対象となります。

  1. 業種の要件
  2. 製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業

  3. 規模の要件
  4. 敷地面積9,000平方メートル以上 又は 建築物の建築面積の合計3,000平方メートル以上

  • 詳細については、工場立地法のトップページを参照ください。
手続方法
  • 申請書をダウンロードして、受付窓口に直接提出していただくか、郵送で提出ください。
  • 新設届出、変更届出は、工事着工の90日前までに所定の書類を提出ください。
    届出内容が適当であると認められる場合は、10日に短縮することができます。
    (書類の不備等により審査に10日以上要する場合もありますので事前にご相談ください
  • その他の届出については、届出事案の発生後、速やかに提出ください。
申請書
(様式ダウンロード)
  • 工場の新設・変更の届出
  • その他の届出
受付窓口
市庁舎11階 企業誘致推進課 0942-30-9135
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
お問い合わせ先
商工観光労働部企業誘致推進課
 電話番号:0942-30-9135 FAX番号:0942-30-9707 電子メール(専用フォーム)

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