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健康増進法に基づく特定給食施設の届出等について

更新日:202604010800


給食施設開始(変更・休止・廃止)届

概要

特定かつ多数の人に継続的に食事を供給する「特定給食施設等」に該当する場合、施設の設置者は、事業の開始日から1ヶ月以内に開始届の提出が必要です。また、届出をした内容に変更を生じたときや休止または廃止したときは、変更の日から1ヶ月以内にその旨を届け出てください。
(関係法令等:健康増進法第20条第1項又は久留米市健康増進法施行細則第10条第2項)

手続方法

以下のいずれかで申請してください。

手続きに必要なもの

申請書様式

記入要領

お問い合わせ先

健康福祉部保健所健康推進課
電話番号:0942-30-9331 FAX番号:0942-30-9833

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 電話番号:0942-30-9731 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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