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【募集】奨学金代理返還支援制度導入奨励金のご案内
更新日:2026年07月01日
08時41分
若手人材の確保・定着につながる福利厚生制度の導入を支援します
概要
- 久留米市雇用・就労推進協議会(以下、協議会)は、市内事業者で働く従業員等の経済的負担の軽減を通して、当該事業者の人材の確保と定着を図るため、従業員等が学生時代に貸与された学資(以下、奨学金)を従業員等に代わって事業主が直接返還する制度(以下、代理返還支援制度)を新たに導入した市内中小企業者等に対して、奨励金を交付します。
- 本事業における奨学金は、独立行政法人日本学生支援機構(以下、機構)が貸与したものをさします。
- 本事業は、従業員や企業が支払う返還額を補助するものではありません。
久留米市奨学金代理返還支援制度導入奨励金チラシはこちら
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交付対象者
以下1から8のすべての要件を満たす中小企業者等
- 久留米市内に本店もしくは本社を有する者である。
- 市税を滞納していない。
- 雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者である従業員が1人以上いる。
- 国、県または市町村が出資により権利を有する事業者ではない。
- 同一年度内において、ほかの代理返還支援制度導入にかかる交付金等を交付されていない。
- 奨励金の支給決定を受けた日から5年以上、代理返還支援制度を継続して実施する意思がある。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律や暴力団排除条例等に該当しない。
- その他本協議会会長が適当でないと認める者でないこと。
本事業における中小企業者等とは、中小企業経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者及び同規模の各種法人である。なお、具体的な業種分類や法人形態等は「申請の手引き
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」をご確認ください。
対象事業・交付額
本事業の対象となる事業及び交付額は以下のとおり。

申請の手引き・申請書類
- 久留米市奨学金代理返還支援制度導入奨励金申請の手引きはこちら
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本事業の詳細が確認できます。ダウンロードしてご確認ください。
- 申請書類
「久留米市奨学金代理返還支援制度導入奨励金申請書類」のページからダウンロードしてください。
申請期間
令和8年7月1日から令和9年2月19日まで
ただし、予算額の上限に達した時点で受付を終了します。
問合わせ・申請書等提出先
〒830-8520
久留米市浄南町15番地3
久留米市雇用・就労推進協議会(市役所11階商工観光労働部労政課内)
- 電話:0942-30-9046
- ファクシミリ:0942-30-9707
制度導入企業のご紹介
令和8年3月31日時点で、代理返還支援制度を導入している事業者名と主な支援内容を掲載しています。
また、そのうち2社の導入に至った経緯や制度の内容をまとめた記事を掲載しています。
- 学校法人森山学園正進幼稚園
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- 喜多村石油株式会社
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- 制度導入企業の紹介(独立行政法人日本学生支援機構のホームページで公開されている情報を掲載しています。)

奨学金代理返還支援制度とは
機構の奨学金(第一種奨学金・第二種奨学金)を、従業員に代わって企業等が奨学金の一部または全額を機構に直接送金する制度です。
代理返還支援制度を利用する場合、以下のとおり税制優遇措置があります。
- 所得税:非課税になり得る。
企業等が直接、機構に送金することで従業員自身の通常の給与と返還額が区分され、かつ奨学金の返還であることが明確となるため、その返還額に係る所得税は非課税になり得ます。
- 法人税:給与として損金算入でき、かつ「賃上げ促進税制」の対象になり得ます。
企業等にとっては、代理返還は従業員の奨学金の返還に充てるための給付にあたるので、給与として損金算入されます。また、「賃上げ促進税制」の対象となる給与等の支給額にも該当することから、一定の要件を満たす場合にが、法人税の税額控除の適用を受けることができます。
- 社会保険料:返還金は、原則として報酬に含めません。
代理返還支援による返還金は、原則として報酬に含めません。標準報酬月額は社会保険庁の算定のもととなるため、社会保険料を減らせる可能性があります。
制度の詳しい内容は、機構のホームページ
でご確認ください。
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