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奨学金返還支援(代理返還)制度

更新日:202608031027


人材確保に向けた奨学金返還支援(代理返還)制度とは

奨学金を返還している社員に対して事業主が返還額の一部又は全額を支援しようとする場合、これまでは事業主が社員の給与に支援額を上乗せして支給し、社員が返還する方法のみでした。

令和3年4月1日から、独立行政法人日本学生支援機構では、事業主が同機構に直接返還する「代理返還制度」を創設しました。人材確保に向けて、ぜひこの制度をご活用ください。

対象

内容

2021年4月1日から、奨学金返還を支援する際に、企業から直接日本学生支援機構に送金することが可能になった旨のイメージ図を掲載しています。

本制度により想定されるメリット

利用・申請方法

本制度の利用にあたっての詳細については、日本学生支援機構ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

その他

日本学生支援機構では、奨学金を返還している社員に返還困難な事情が生じた場合に利用できる「減額返還制度」や「返還期限猶予制度」などの制度があります。(奨学生ご本人が利用申請をする必要があります。)

制度の詳細については、日本学生支援機構ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

【企業の皆さま】久留米市奨学金代理返還支援制度導入奨励金のご案内

久留米市雇用・就労推進協議会(以下、協議会)は市内事業者で働く従業員等の経済的負担の軽減を通して、当該事業者の人材の確保と定着を図るため、従業員等が学生時代に貸与された奨学金を、事業主が代理で直接返還する制度を新たに導入した市内中小企業者等に対して、奨励金を交付します。

対象となる企業の要件や交付額等についてはこちらをご確認ください。

このページについてのお問い合わせ

 商工観光労働部労政課
 電話番号:0942-30-9046 FAX番号:0942-30-9707 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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