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更新日:2026年08月03日 10時27分
奨学金を返還している社員に対して事業主が返還額の一部又は全額を支援しようとする場合、これまでは事業主が社員の給与に支援額を上乗せして支給し、社員が返還する方法のみでした。
令和3年4月1日から、独立行政法人日本学生支援機構では、事業主が同機構に直接返還する「代理返還制度」を創設しました。人材確保に向けて、ぜひこの制度をご活用ください。
本制度の利用にあたっての詳細については、日本学生支援機構ホームページ
をご覧ください。
日本学生支援機構では、奨学金を返還している社員に返還困難な事情が生じた場合に利用できる「減額返還制度」や「返還期限猶予制度」などの制度があります。(奨学生ご本人が利用申請をする必要があります。)
制度の詳細については、日本学生支援機構ホームページ
をご覧ください。
久留米市雇用・就労推進協議会(以下、協議会)は市内事業者で働く従業員等の経済的負担の軽減を通して、当該事業者の人材の確保と定着を図るため、従業員等が学生時代に貸与された奨学金を、事業主が代理で直接返還する制度を新たに導入した市内中小企業者等に対して、奨励金を交付します。
対象となる企業の要件や交付額等についてはこちらをご確認ください。