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特定創業支援等事業のご案内

更新日:202303311709


特定創業支援等事業について

創業支援等事業計画

久留米市の創業支援等事業計画は、産業競争力強化法に基づき国の認定を受けた計画であり、市のほかに商工会議所などの商工団体や、久留米リサーチ・パーク、久留米ビジネスプラザ、日本政策金融公庫など創業を支援する複数の機関と連携してそれぞれの事業を実施するものです。
この計画では、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組みを「特定創業支援等事業」と位置づけています。この支援事業を修了した方は、本市が交付する証明書を活用して様々なメリットを受けることができます。

特定創業支援等事業を受けるメリット

  1. 会社設立時の法人登録免許税の軽減
    資本金の0.7%が0.35%に減免(株式会社の最低税額15万円の場合は7万5千円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円、合名会社又は合資会社は、1件につき6万円が3万円に減免)
  2. 創業関連保証の特例
    無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始6ヶ月前から利用可能
  3. 久留米市新規開業資金
    融資利率1.26%を1.16%に減率
    貸付実行日から開業までの期間を、1ヵ月(会社は2ヶ月)から6ヵ月まで延長可能
  4. 日本政策金融公庫
    新創業融資制度の自己資金要件充足
    新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

証明書の交付対象者

以下の要件をすべて満たしている方が対象です。

  1. 特定創業支援等事業による支援を受けた者であること
  2. 事業を営んでいない個人又は事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人であること
  3. 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

証明書交付までの流れ

  1. 特定創業支援等事業による支援を1か月以上にわたって受ける。
  2. 市役所で証明書の交付申請をする。
  3. 窓口または郵送で証明書を受け取る。(申請から発行まで2週間程度かかります

証明書の申請方法

久留米市で行っている特定創業支援等事業

その他

このページについてのお問い合わせ

 商工観光労働部新産業創出支援課
 電話番号:0942-30-9136 FAX番号:0942-30-9707 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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