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設備投資により生産性向上・賃上げに取り組む事業者を支援します(中小企業先端設備等導入支援補助金)

更新日:202607021018


生産性向上・賃上げに取り組む事業者の設備投資を支援

久留米市では、市内中小企業者の賃上げ環境の整備を図ることを目的として、「先端設備等導入計画」の認定を受けた市内中小企業者が当該計画に基づく設備投資を行う場合に、設備導入に係る経費の一部を助成します。

補助率・補助上限額

受付期間

令和8年7月1日(水曜)から令和8年12月28日(月曜)まで

期間内であっても予算の上限に達した時点で受付を終了します。

対象者

以下の全ての要件を満たす市内の中小企業、個人事業主が補助対象となります。

  1. 中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する「中小企業者」
  2. 先端設備等導入計画に係る認定申請又は変更認定申請を令和7年4月1日以降に行い、本市の認定を受けていること
  3. 市税を滞納していないこと
  4. 市内の事業所において、常時使用する従業員を1名以上雇用している者
  5. みなし大企業でないこと
  6. 暴力団、暴力団員及び、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
  7. その他市長が適切でないと判断する者でないこと

対象事業

以下の全ての要件を満たす事業が補助対象となります。

  1. 本市から認定(変更認定)を受けた先端設備等導入計画(令和7年4月1日以降の認定に限る。)に基づく事業
  2. 先端設備等導入計画において、雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げを実施する方針を従業員に対して表明していること
  3. 久留米市内に立地する事業所へ補助対象設備を導入するもの
  4. 補助金交付決定後に発注・契約したもの

対象設備

「先端設備等導入計画」に基づき導入する設備で、以下の全ての要件を満たすものが補助対象となります。

  1. 中小企業等経営強化法施行規則第7条第2項で規定する中小企業の生産性の向上に特に不可欠な設備(年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載され、投資の目的を達成するために必要不可欠なもの)
  2. 中古品でないこと
  3. リース契約及び割賦販売契約に基づき導入するものでないこと
  4. 以下の表における設備の種類に応じた取得価額等の要件を満たす設備
補助対象設備における設備の種類及び最低取得価額
設備の種類 最低取得価額(1台・1機又は1設備)
機械及び装置 160万円以上
器具及び備品 30万円以上
測定工具及び検査工具 30万円以上
建物付属設備
(注意)家屋と一体で課税されるものは対象外
60万円以上

対象経費

以下の全ての要件を満たす経費が対象となります。

  1. 補助対象事業における補助対象設備の導入に要する経費
  2. 交付決定日以降に発生したもので、事業者が本事業で定める事業期間内(最長で令和9年2月28日まで)に支払いと事業遂行が完了した経費
  3. 他の機関又は他の制度において助成を受ける経費と重複していない経費
  4. 支払証拠資料(振込受領書、領収書等)により支払の事実が確認できる経費

申請方法

交付申請は、次のいずれかの方法により行ってください。

先端設備等導入計画の認定を受けていない場合は、当該計画の認定申請を行い、本市からの認定を受ける必要があります。中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請についてをご確認の上、必要書類の提出をお願いします。なお、当該計画の認定申請と同時に、当補助金の交付申請を行うことができます。

  1. 電子申請 補助金申請システムjGrantsに掲載している「【久留米市】中小企業先端設備等導入支援補助金(令和8年度)このリンクは別ウィンドウで開きます」から申請手続きを行ってください。補助金申請システムjGrantsを利用するためには、「gBizIDプライム」のアカウントが必要となります。当該IDは申請から取得までに2~3週間を要しますので、余裕を持ってご準備ください。gBizIDの詳細については、gBizID WEBサイトこのリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。
  2. 郵送または持参 申請に必要な書類をご準備の上、差出人住所・氏名を封筒裏面に記載し、下記申請先まで、簡易書留・レターパック等の追跡できる方法でのご郵送、または窓口までご持参ください。

【申請先】〒830-8520 久留米市城南町15-3 久留米市商工政策課

申請・報告に必要な書類

補助金の交付申請に必要な書類

  1. 交付申請書兼誓約書(第1号様式)ワードファイル(37キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます  交付申請書兼誓約書(第1号様式)PDFファイル(171キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 事業計画書(第2号様式)ワードファイル(48キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます  事業計画書(第2号様式)PDFファイル(210キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  3. 収支予算書(第3号様式)ワードファイル(41キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます  収支予算書(第3号様式)PDFファイル(129キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  4. 役員等調書及び照会承諾書(第4号様式)ワードファイル(36キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます  役員等調書及び照会承諾書(第4号様式)PDFファイル(160キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  5. 先端設備等導入計画認定書及び認定を受けた計画書の写し(申請時に認定を受けていない場合は、計画認定申請書類一式の写し)
  6. 見積書・カタログ等、積算の根拠資料(見積書は写しでも可)
  7. 市税の滞納なし証明書の写し(発行から3か月以内のもの)
  8. 市内事業所で事業を営んでいることが確認できる書類(法人:登記事項証明書の写し、個人:確定申告書の写し等)

補助金の実績報告に必要な書類

  1. 実績報告書(規則第10号様式)ワードファイル(32キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます  実績報告書(規則第10号様式)PDFファイル(45キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 事業報告書(第5号様式)ワードファイル(43キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます  事業報告書(第5号様式)PDFファイル(175キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  3. 収支決算書(第6号様式)ワードファイル(41キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます  収支決算書(第6号様式)PDFファイル(128キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  4. 支出した経費の事実を証明する書類(銀行振込(明細)受領書・領収書等、預金通帳の写し、インターネットバンキングの取引履歴・入出金明細の画面印刷等、納品書・請求書等の写し)
  5. 導入した設備等の写真(設備の設置状況がわかるもの、銘板等・設備の型式がわかるもの)

事業実施後の報告(5年間)

本補助金の交付を受けた事業者は、補助事業完了後5年間にわたり、毎年度、本市が指定する期日までに、事業実施後の状況報告書(第7号様式)を提出してください。
本報告は、本補助事業による効果(労働生産性の向上、賃上げの状況等)を把握し、今後の施策の検討等に活用することを目的として実施するものです。

交付要綱、申請の手引きなど

先端設備等導入計画について

このページについてのお問い合わせ

 商工観光労働部商工政策課
 電話番号:0942-30-9133 FAX番号:0942-30-9707 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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