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更新日:2024年03月04日 11時16分
毒物及び劇物取締法第二条に定義されています。
毒物又は劇物に該当するかどうか検索する場合は、国立医薬品食品衛生研究所 安全性予測評価部(毒劇法)をご覧ください。
毒物及び劇物を販売したり譲渡したりする場合は、毒物及び劇物取締法による登録が必要です。
本ページには久留米市所管分(販売業)のみを掲載しています。
福岡県所管分(製造業・輸入業等)は、福岡県庁のホームページにある「毒物劇物製造業・輸入業申請の手引き」をご覧ください。
事務内容 | 申請・届出が必要な場合等 | 手数料 (現金) |
申請・届出様式 (ダウンロード) |
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登録申請 | 毒物劇物販売業の登録をしようとするとき | 14,700円 | 毒物劇物販売業登録申請のページをご覧ください |
登録更新申請 | 毒物劇物販売業の登録を6年毎に更新するとき (有効期間満了日30日前までに提出) |
6,400円 | 毒物劇物販売業登録更新申請のページをご覧ください |
取扱責任者設置届 | 毒物劇物取扱責任者を設置したとき (設置後30日以内に提出) |
− | 毒物劇物取扱責任者設置届のページをご覧ください |
取扱責任者変更届 | 毒物劇物取扱責任者を変更したとき (変更後30日以内に提出) |
− | 毒物劇物取扱責任者変更届のページをご覧ください |
変更届 | 毒物劇物販売業者が、毒物及び劇物取締法、毒物及び劇物取締法施行規則に定める事項を変更したとき (変更後30日以内に提出) |
− | 毒物劇物販売業変更届のページをご覧ください |
廃止届 | 毒物劇物販売業を廃止したとき (廃止後30日以内に提出) |
− | 毒物劇物販売業廃止届のページをご覧ください |
登録票書換え交付申請 | 毒物劇物販売業の登録票の記載事項に変更があったとき | 2,400円 | 毒物劇物販売業登録票書換え交付申請のページをご覧ください |
登録票再交付申請 | 毒物劇物販売業登録票を破り、汚し、失ったとき | 4,000円 | 毒物劇物販売業登録票再交付申請のページをご覧ください |