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毒物及び劇物

更新日:202403041116


毒物、劇物とは

毒物及び劇物取締法第二条に定義されています。

毒物又は劇物に該当するかどうか検索する場合は、国立医薬品食品衛生研究所 安全性予測評価部(毒劇法)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

毒物及び劇物販売業について

毒物及び劇物を販売したり譲渡したりする場合は、毒物及び劇物取締法による登録が必要です。

申請・届出様式

本ページには久留米市所管分(販売業)のみを掲載しています。
福岡県所管分(製造業・輸入業等)は、福岡県庁のホームページにある「毒物劇物製造業・輸入業申請の手引き」このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

事務内容 申請・届出が必要な場合等 手数料
(現金)
申請・届出様式
(ダウンロード)
毒物及び劇物販売業
登録申請 毒物劇物販売業の登録をしようとするとき 14,700円 毒物劇物販売業登録申請のページをご覧ください
登録更新申請 毒物劇物販売業の登録を6年毎に更新するとき
(有効期間満了日30日前までに提出)
6,400円 毒物劇物販売業登録更新申請のページをご覧ください
取扱責任者設置届 毒物劇物取扱責任者を設置したとき
(設置後30日以内に提出)
毒物劇物取扱責任者設置届のページをご覧ください
取扱責任者変更届 毒物劇物取扱責任者を変更したとき
(変更後30日以内に提出)
毒物劇物取扱責任者変更届のページをご覧ください
変更届 毒物劇物販売業者が、毒物及び劇物取締法、毒物及び劇物取締法施行規則に定める事項を変更したとき
(変更後30日以内に提出)
毒物劇物販売業変更届のページをご覧ください
廃止届 毒物劇物販売業を廃止したとき
(廃止後30日以内に提出)
毒物劇物販売業廃止届のページをご覧ください
登録票書換え交付申請 毒物劇物販売業の登録票の記載事項に変更があったとき 2,400円 毒物劇物販売業登録票書換え交付申請のページをご覧ください
登録票再交付申請 毒物劇物販売業登録票を破り、汚し、失ったとき 4,000円 毒物劇物販売業登録票再交付申請のページをご覧ください

注意事項、通知等

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部保健所総務医薬課 医事薬事チーム
 電話番号:0942-30-9725 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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