トップ > 組織からさがす > 保健所総務医薬課 > 申請書 > 10-1. 毒物劇物販売業登録申請
更新日:2025年12月19日 13時15分
毒物劇物販売業(毒物劇物を販売又は授与する業態)を登録しようとするときに、申請する手続きです。
毒物劇物を直接取扱う業者は、店舗ごとに専任の毒物劇物取扱責任者を設置し、同時に毒物劇物取扱責任者設置届も併せて提出する必要があります。
また、毒物劇物を直接取扱わない(伝票操作のみの)店舗については、毒物劇物取扱責任者設置届は不要です。
月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで
(注意)窓口の受付時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分までです。なお、休日、年末年始を除きます。
健康福祉部保健所総務医薬課
電話番号:0942-30-9725 FAX番号:0942-30-9833