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10-5. 毒物劇物販売業変更届
1005
更新日:2025年12月24日
16時26分
毒物劇物販売業変更届
概要
毒物劇物販売業者が、毒物及び劇物取締法、毒物及び劇物取締法施行規則に規定する事項(貯蔵設備、店舗の名称・住居表示、販売業者の氏名・住所)を変更したときに、届け出る手続きです。
また、店舗の名称又は住居表示、販売業者の氏名を変更したときは、同時に登録票の書換え交付申請
をすることができます。
受付期間
月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで
手続方法
- 窓口による申請
- 申請書に必要事項を記入のうえ、手続きに必要なものを持参し、以下のいずれかの窓口までお越しください。
- 久留米市健康福祉部保健所総務医薬課 医事薬事チーム(久留米市城南町15番地5商工会館4階)
(注意)窓口の受付時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分までです。なお、休日、年末年始を除きます。
手続きに必要なもの
- 毒物劇物販売業変更届
- 添付書類
- 貯蔵設備:変更前、変更後の設備概要及び図面
- 店舗の名称:特になし
- 店舗の住居表示:市町村長が発行する証明書
(注意)店舗の移転を伴う住所変更の場合は、新規登録が必要です。
- 販売業者の氏名:特になし(個人の場合は、戸籍の謄本又は抄本を、法人の場合は、登記事項全部証明書を提示してください。)
- 販売業者の住所:特になし(法人の場合は、登記事項全部証明書を提示してください。)
申請書様式
注意事項
- 提出部数 1部
- 提出時期 変更後30日以内に提出してください。
お問い合わせ先
健康福祉部保健所総務医薬課
電話番号:0942-30-9725 FAX番号:0942-30-9833
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