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難病の方が利用できるサービスについて

更新日:202403151738


介護保険法によるサービス

介護保険が必要となった場合、介護保険サービスを受けることができます。そのためには、介護保険認定を受ける必要があります。介護保険の対象者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満の下記の方(第2号被保険者)となっています。

詳しくは下記相談窓口にご相談ください。

申請窓口:久留米市介護保険課(電話番号:0942-30-9205)、各総合支所市民福祉課

サービスに関する情報は、介護保険 介護サービスをご覧ください。

障害者総合支援法によるサービス

身体に一定の永続する障害がある場合、身体障害者手帳の申請ができます。交付されますと、障害の程度等によって各種福祉サービスなどが利用できます。申請には、指定医師の診断書等が必要となります。 また、平成25年4月より難病を患っている方も障害認定区分調査を受けることで同様のサービスを受けることができるようになりました。 詳しくは下記相談窓口にご相談ください。

申請窓口:久留米市障害者福祉課(電話番号:0942-30-9035)、各総合支所市民保健課

サービスに関する情報は、障害者支援 在宅サービスをご覧ください。

その他のサービスなど

難病の皆様が安心して療養生活を送るために、必要なサービス等を掲載しております。利用対象者や制度の詳細については、各相談窓口にご相談ください。

安心できる療養生活のために(難病の方のためのしおり)PDFファイル(467キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

その他難病に関するご相談等ございましたら、下記までご連絡ください。

相談窓口:久留米市保健所健康推進課難病・在宅医療チーム
電話番号:0942-30-9729

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部保健所健康推進課
 電話番号:0942-30-9729 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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