トップ > 健康・医療・福祉 > 保健・衛生・動物愛護(保健所) > 健康診査・がん検診 > 特定健康診査
0010
更新日:2025年05月14日 12時15分
特定健康診査とは、メタボリックシンドロームに着目した健診です。
メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪の蓄積と脂質異常、高血圧、高血糖の危険因子を複数合わせもった状態です。重なる危険因子が多いほど、命に関わる心臓病や脳卒中を発症する危険性が高まっていきます。
特定健康診査受診後、その結果から生活習慣病発症の危険性が高く、生活習慣の改善による予防効果が期待できる方を対象に、特定保健指導を実施します。詳しくは、特定健康診査・特定保健指導のページをご覧ください。
特定健康診査の対象となるのは、令和7年4月1日時点から継続して久留米市国民健康保険に加入されている40歳から74歳(令和8年3月31日現在の年齢)の人です。対象者には5月末頃に「特定健康診査受診券」を送付いたします。
なお、令和7年4月2日以降に加入した人も、他保険等での健診がお済みでない場合には、特定健康診査を受診することができます。受診を希望する人は、くるめけんしんダイヤル(電話番号 0120‐489‐961)までお問い合わせください
国の基準により、次の方は特定健康診査を受診していただく必要はありません。
問診・身体測定・血圧測定・血液検査・尿検査(肝機能・腎機能・血糖・血中脂質・その他代謝機能を調べます。)
詳細項目(心電図検査・眼底検査・貧血検査)は、一定の基準のもと、医師が必要と認めた場合に実施します。
令和7年6月1日から令和8年3月31日まで
久留米市国民健康保険の特定健康診査に相当する健康診査を受診した人に、費用の一部助成やクオカードの進呈をしています。
詳しくは、「人間ドック等の受診費用の一部助成」及び「職場等健診の結果提供によるクオカード進呈」のページをご覧ください。
高齢者の医療の確保に関する法律の改正に基づき、本人の同意なく特定健診・特定保健指導に関する記録の写しを保険者間で引継ぐことができることとなっています。
久留米市国民健康保険に加入する前に加入していた保険者で実施された特定健診の情報を、久留米市に提供することを希望しない場合には、下記提出先へ不同意申請書をご提出ください。
【申請書様式】不同意申請書(537キロバイト)
不同意申請書
(17キロバイト)
【提出先】〒830-0022 久留米市城南町15番地5 久留米商工会館4階 久留米市保健所 健康推進課 健康増進チーム