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更新日:2020年06月23日 09時14分
成年後見制度を利用する際に、経済的な理由で申立てができない場合や成年後見人等に十分に報酬が支払えない場合があります。そのような場合、久留米市は成年後見制度利用支援事業を実施し、成年後見制度の利用促進を図ります。
成年後見制度の利用促進を目的として、法定後見制度における診断書や切手など申立てに必要な費用を補助する「申立費用補助」と、成年後見人等の報酬を補助する「報酬補助」を実施します。
対象となる費用 | 対象者 | 対象要件 | 注意事項 |
---|---|---|---|
申立費用補助 | 本人 (成年後見制度を受けようとする人)又は申立人 |
生活保護受給者 | 申立人が本人でない場合、家庭裁判所に申立費用の返還を求めるための上申が必要です。 |
後見人等報酬補助 | 本人(成年被後見人等) | 生活保護受給者又は報酬を支払うことで生活保護に該当する人 | 成年後見人等が本人の配偶者又は親族の場合は、補助の対象外 |
(注意)ただし、申立人が本人でない場合は、家庭裁判所が本人負担と認めた費用。
成年後見人等に支払う報酬の一部または全部。
(注意)成年被後見人等の生活の場が在宅にある場合は月額28,000円、施設入所にある場合は月額18,000円を上限額とします。なお、活動期間のうち2分の1を超えた生活の場で決定します。
(注意)裁判所が発行する報酬付与の審判決定通知に記された活動期間の最終日から、遡って1年以内の活動が対象となります。ただし、活動期間は平成27年4月1日以降で、報酬付与の決定通知が平成28年4月1日以降のものに限ります。
成年後見人等への報酬は、社会保険料や生活費などの必要経費、直近の生活費としての10万円及び裁判所が決定した報酬額の合計が、本人の預貯金等及び収入を超過した場合、その超過額分を補助対象額とします。
上の図で、超過額の部分が発生した場合につき報酬を補助するため、補助額が裁判所が示した金額のうち一部となる場合があります。
申立費用補助については、申立人が申請者となります。
1.申請者は、裁判所に成年後見制度の申立てを行います。
2.裁判所は、成年後見人等を決定した旨の通知を本人及び申立人に送付します。
3.申請者は、市に必要書類を添えて申請書を提出します。
4.市は申請内容を確認し、補助金交付決定通知書を送付します。
5.申請者は、市に実績報告書及び請求書を提出します。
6.市は実績報告書を確認した後に、補助金を支払います。
後見等報酬補助については、原則として成年被後見人等が申請することができます。
1.成年後見人等は、裁判所に報酬付与の申立てを行います。
2.申立てを行った後、裁判所は成年後見人等に報酬付与の審判通知を送ります。
3.申請者は、必要書類を添えて久留米市に補助金交付申請書を提出します。
4.市は申請内容を審査し、交付ができる場合は補助金交付決定通知書を送付します。
5.申請者は、市に請求書を提出します。
6.市は申請者に補助金を交付します。
7.申請者は市に必要書類を添えて実績報告書を提出します。