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更新日:2022年09月21日 09時19分
市民の皆さんから成年後見制度について相談を受け、制度を利用するときにサポートを行う「久留米市成年後見センター」を、平成26年10月1日に久留米市総合福祉センター内に開設しました。
認知症や知的・精神障害などで、判断能力が不十分な状態になると、預貯金の管理や介護サービスの契約などを自分だけで行うことが難しくなります。また、不利な契約を結んでしまったり、詐欺などの犯罪に遭ったりする可能性も高まります。
判断能力が不十分な状態になった人の生活や権利を守り、安心して暮らせるように支援する仕組みの一つが「成年後見制度」です。 法律に基づいた手続きで後見人などを定め、本人の代わりに財産の管理や契約などを行います。
成年後見制度には、2つの種類があります。
【法定後見制度】
認知症などで、既に判断能力が不十分となった人が対象です。
主に家族や親族などが家庭裁判所に申し立てを行います。本人の判断能力に応じて、どのような支援が必要か裁判所が判断し、成年後見人等(後見人、保佐人、補助人)を決めます。
【任意後見制度】
認知症なども無く、自分の判断能力が十分にある人が対象です。本人が判断能力が不十分になったときのために、あらかじめ「後見人を誰にするか」や、「何をして欲しいか」などを自分で決め、公証役場で公正証書を作成します。
久留米市成年後見センターは、成年後見制度を広く知ってもらい、市民の皆さんがより身近に利用できるように開設しました。
長寿支援課や障害者福祉課、地域包括支援センターなどと連携しながら、次のような成年後見制度に関する業務を行います。
認知症や知的・精神障害などが原因で、契約や相続といった法的な手続きに不安がある人や家族などからの相談に、2人の社会福祉士が応じます。また、法律上の専門的な相談には弁護士が対応します。ただし、弁護士の相談には予約が必要です。
成年後見制度を利用しようとするときに、手続きがスムーズに進むよう、アドバイスや情報提供をします。また、家庭裁判所に申し立てを行うときの書類作成の助言なども行います。
成年後見制度に関する講演会や研修会を開催するなど、制度を周知し、必要な人に利用してもらえる環境づくりに取り組みます。
所在地 | 久留米市長門石1丁目1番34号(久留米市総合福祉センター) |
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開館時間 | 月曜から金曜までの8時30分から17時15分。祝日や年末年始を除きます。 |
利用料 | 無料 |
相談受付 | 窓口及び電話にて対応します。 |
電話 | 0942-30-2732 |
ファックス | 0942-34-3090 |