トップ > 健康・医療・福祉 > 国民健康保険・年金・医療 > 国民健康保険のまとめ > 国民健康保険の前年度からの変更点
4020
更新日:2026年06月22日 15時58分
以下では、令和7年度からの主な変更点を記載しています。
現在、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。マイナ保険証をお持ちでない方については、本人の申請によらず、資格確認書が交付されます。
新しい資格情報のお知らせと資格確認書は令和8年8月1日から1年間使用できます。
令和8年6月末から7月初旬にかけて、下記のとおり発送いたします。
| 発送物 | 発送方法 | |
|---|---|---|
| マイナ保険証をお持ちの70歳~74歳まで(高齢受給者)の方 | 資格情報のお知らせ | 普通郵便 |
| マイナ保険証をお持ちでない方 | 資格確認書 | 簡易書留 |
注意:マイナ保険証をお持ちの70歳未満の方で、資格情報のお知らせをお持ちでない場合は、申請により交付いたします。
保険料に、子ども・子育て支援金分が加算されます。
保険料の賦課限度額が引き上げられます。
詳細な計算方法は、国民健康保険料の計算方法と保険料率をご参照ください。
| 所得割 | 均等割 | 平等割 | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 0.28% | 1,100円 | 1,100円 | 3万円 |
| (1)医療保険分 | (2)後期高齢者 支援金等分 |
(3)介護保険分 [40~64歳の方のみ] |
(4)子ども・子育て 支援金分 |
|
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 66万円 | 26万円 | 17万円 | (新設) |
| 令和8年度 | 67万円 | 26万円 | 17万円 | 3万円 |
| 差額 | +1万円 | 変更なし | 変更なし | +3万円 |
所得の少ない世帯への保険料軽減措置が拡充されます。
詳細な計算方法は、所得が少ない世帯への軽減(均等割と平等割)をご参照ください。
| 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|
| 7割軽減 | 43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 | 変更なし |
| 5割軽減 | 43万円(基礎控除額)+30.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 43万円(基礎控除額)+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
| 2割軽減 | 43万円(基礎控除額)+56万円×被保険者数 +10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 43万円(基礎控除額)+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |