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所得が少ない世帯への軽減(均等割と平等割)

更新日:202404010800


所得が少ない世帯は均等割と平等割が軽減されます

世帯主と国保被保険者及び特定同一世帯所属者の前年の所得に応じて均等割額と平等割額が軽減されます。
(注意)世帯主とは、社会保険や後期高齢者医療保険制度の被保険者で、国民健康保険の被保険者でない人も含みます。特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより、国民健康保険資格を喪失した人で、引き続き同一世帯に属する人のことをいいます。

軽減基準所得
軽減内容 世帯主と被保険者及び特定同一世帯所属者の所得の合計額
7割軽減 【43万円+10万円×(世帯内の給与所得者等-1)】以下
5割軽減 【43万円+29.5万円×世帯内の被保険者数+10万円×(世帯内の給与所得者等-1)】以下
(注意)特定同一世帯所属者も被保険者数に含みます
2割軽減 【43万円+54.5万円×世帯内の被保険者数+10万円×(世帯内の給与所得者等-1)】以下
(注意)特定同一世帯所属者も被保険者数に含みます

(注意)給与所得者等とは、同一世帯内の被保険者または世帯主のうち、給与所得または公的年金等に係る所得を有する人のことをいいます。

国民健康保険被保険者が後期高齢者医療制度へ移行した際の軽減について

(1)所得が少ない世帯の国民健康保険料の軽減は継続されます

軽減を受けている世帯について、国保被保険者から後期高齢者医療制度へ移行されたことにより世帯の国保被保険者が減少しても、今までと同様の軽減を受けることができます。
(注意)被保険者の数や所得に変動があった場合は、軽減できない場合があります。

(2)国民健康保険被保険者が1人となった場合は平等割が軽減されます

国保被保険者から後期高齢者医療制度へ移行されたことにより国保被保険者が減少して単身世帯となる人について、5年間平等割額が半額となり、さらに3年間4分の1の軽減を受けることができます。
(注意)被保険者の数が増えて単身世帯でなくなった場合は減額の対象にならない場合があります。

所得がなくても所得申告が必要です

国民健康保険料は、申告所得をもとに計算します。
他の誰かの被扶養者(扶養控除の対象)になっている場合を除き、必ず所得の申告をしなければなりません。
前年中の所得がなかった場合も、所得がなかったことを申告する必要があります。
所得の申告がされていない場合、「所得がなかった」のではなく「所得不明(所得がわからない)」となり、所得が少ない世帯の保険料軽減を判断することができず、保険料の軽減が適用されません。
所得の申告は、毎年お忘れがないようにお願いします。
(注意)世帯主の場合は、被扶養者であっても必ず申告が必要です。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部健康保険課 保険料賦課チーム
 電話番号:0942-30-9030 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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