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国民健康保険料の特別徴収(年金からの天引き)

更新日:202312010000


特別徴収の対象者(年金から天引きされる方)

次の1から4のすべてに当てはまる国保加入者は世帯主の方の年金から保険料が天引きされます。

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること
  2. 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること
  3. 特別徴収の対象となる年金額が18万円以上あること
  4. 国民健康保険料と介護保険料合わせて、年金額の2分の1を超えないこと

特別徴収の対象者

(注意)

特別徴収される対象年金の優先順位について

複数の年金を受給されている方の場合、特別徴収は年金保険者による優先を第1優先、年金の種類による優先を第2優先として、次の順位で行われます。

年金保険者・年金の種類による優先順位
順位 年金保険者
(第1優先)
年金の種類
(第2優先)
1 日本年金機構 老齢基礎年金
2 国家公務員共済 国民老齢年金など
3 私学共済 厚生老齢年金など
4 地方公務員共済 船保老齢年金など
5   退職年金など
6   障害年金・遺族年金など

(注意)

年金天引き(特別徴収)から口座振替への変更について

【支払い方法の選択制】
平成21年4月から国民健康保険料が「年金からの天引き」と「口座振替」の選択制となりました。「年金からの天引き」の対象の方でも口座振替でのお支払いを選択することができます。

年金からの天引きから、口座振替によるお支払いへの変更をご希望の方】
以下の表にある2つの手続きをしていただく必要があります。
ただし、いままで国民健康保険料を「口座振替」にて納付されていた方は、あらためて口座振替のお申込みをする必要はなく、納付方法変更の申出書を提出していただくだけで結構です。

年金からの天引きから口座振替へ変更する手続き
  申請窓口 提出書類 備考
口座登録 市役所1階7番窓口
各総合支所 市民福祉課
各市民センター
金融機関窓口
口座振替依頼書  

納付方法変更
手続き

(年金からの天引き
中止手続き)

市役所1階7番窓口
各総合支所 市民福祉課
納付方法変更申出書 (注意)市民センターでは
お手続きできません

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部健康保険課 保険料賦課チーム
 電話番号:0942-30-9030 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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