トップ > 健康・医療・福祉 > 国民健康保険・年金・医療 > 国民健康保険料 > 国民健康保険料の計算例

国民健康保険料の計算例

更新日:202404010800


国民健康保険料は、加入している方の人数や年齢、所得によって保険料額が変わります。保険料の試算には、下記リンク先(国民健康保険料の試算)の保険料試算ツールをお使いください。

その際、前年の所得がわかる資料(源泉徴収票や確定申告書の控え等)をご準備ください。

【参考】給与所得の源泉徴収票の見方PDFファイル(189キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

 公的年金等の源泉徴収票の見方PDFファイル(133キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

なお、保険料の計算方法については、国民健康保険料の計算方法と保険料率所得が少ない世帯への軽減(均等割と平等割)をご参照ください。

ケース1 3人世帯の場合

【世帯構成】国民健康保険加入者(3人)

この世帯の軽減判定所得(注意1)は、父親と母親の総所得金額等の合計になりますので、〈父親〉300万円+〈母親〉45万円=345万円となります。均等割と平等割が軽減となるのは、2割軽減の基準所得43万円+54.5万円×〈加入者数〉3人+10万円×(〈世帯内の給与所得者等の人数〉母親1人-1)=206.5万円以下の場合です。この世帯の軽減判定所得(345万円)は、206.5万円を超えているため、軽減は適用されません。

(注意1)軽減判定所得とは、軽減の対象となる基準所得額のことで、国民健康保険の世帯主(社会保険や後期高齢者医療制度の被保険者で、国民健康保険の被保険者でない場合も含みます。)と国民健康保険の被保険者および特定同一世帯所属者(注意2)の所得の合計となります。

(注意2)特定同一世帯所属者(旧国保被保険者)とは、後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより、国民健康保険の資格を喪失し、引き続き同一世帯に属する方のことを言います。

ア.医療保険分の保険料の計算方法

ア.医療保険分の保険料の計算方法

〈所得割額〉
父親:(300万円-基礎控除43万円)×9.37%=240,809円
母親:(45万円-基礎控除43万円)×9.37% = 1,874円
(備考)子どもは所得がないため計算しません。
所得割額は、242,683円

〈均等割額〉27,200円×3人=81,600円

〈平等割額〉22,200円×1世帯=22,200円

医療保険分の保険料の合計は、所得割額 242,683円+均等割額 81,600円+平等割額 22,200円=346,400円(100円未満切り捨て) となります。

イ.後期高齢者支援金等分の保険料の計算方法

〈所得割額〉
父親:(300万円-基礎控除43万円)×2.66%=68,362円
母親:(45万円-基礎控除43万円)×2.66% = 532円
(備考)子どもは所得がないため計算しません。
所得割額は、68,894円

〈均等割額〉7,500円×3人=22,500円

〈平等割額〉6,400円×1世帯=6,400円

後期高齢者支援金等分の保険料の合計は、所得割額 68,894円+均等割額 22,500円+平等割額 6,400円=97,700円(100円未満切り捨て)

ウ.介護保険分の保険料の計算方法

〈所得割額〉
40歳から64歳までの方〈父親:43歳〉のみ介護保険分を計算します。
父親:(300万円-基礎控除43万円)×2.11%=54,227円

〈均等割額〉14,700円×1人=14,700円

介護保険分の保険料の合計は、所得割額 54,227円+均等割額 14,700円=68,900円(100円未満切り捨て)

国民健康保険料(1年間分)

年間の保険料は、ア. 医療保険分、イ. 後期高齢者支援金等分、ウ. 介護保険分を合計したものです。したがって、346,400円+97,700円+68,900円=513,000円となります。

ケース2 2人世帯の場合

【世帯構成】国民健康保険加入者(2人)

この世帯の軽減判定所得は、夫と妻の総所得金額等に対し、65歳以上の方への年金特別控除15万円を考慮したものの合計になりますので、(〈夫〉120万円-〈特別控除〉15万円) +〈妻〉0万円 = 105万円となります。均等割と平等割が2割軽減となるのは、2割軽減の基準所得 43万円+54.5万円×〈加入者数〉2人+10万円×(〈世帯内の給与所得者等の人数〉夫1人-1)=152万円以下の場合、5割軽減となるのは、5割軽減の基準所得 43万円+29.5万円×〈加入者数〉2人+10万円×(〈世帯内の給与所得者等の人数〉夫1人-1)=102万円以下の場合です。この世帯の軽減判定所得(105万円)は、102万円を超え、152万円以下のため、均等割と平等割が2割軽減となります。

ア.医療保険分の保険料の計算方法

〈所得割額〉
夫:(120万円-基礎控除43万円)×9.37%=72,149円
(備考)妻は所得がないため計算しません。

〈均等割額〉
27,200円×2人×(100%-20%)=43,520円
(備考)2割軽減のため均等割額が減額されます。

〈平等割額〉
22,200円×1世帯×(100%-20%)=17,760円
(備考)2割軽減のため平等割額が減額されます。

医療保険分の保険料の合計は、所得割額 72,149円+均等割額 43,520円+平等割額 17,760円=133,400円(100円未満切り捨て) となります。

イ.後期高齢者支援金等分の保険料の計算方法

〈所得割額〉
夫:(120万円-基礎控除43万円)×2.66%=20,482円
(備考)妻は所得がないため計算しません。

〈均等割額〉
7,500円×2人×(100%-20%)=12,000円
(備考)2割軽減のため均等割額が減額されます。

〈平等割額〉
6,400円×1世帯×(100%-20%)=5,120円
(備考)2割軽減のため平等割額が減額されます。

後期高齢者支援金等分の保険料の合計は、所得割額 20,482円+均等割額 12,000円+平等割額 5,120円=37,600円(100円未満切り捨て)

ウ.介護保険分の保険料の計算方法

介護保険分の保険料は、40歳から64歳までの方が世帯の中にいないので計算されません。

国民健康保険料(1年間分)

年間の保険料は、ア. 医療保険分、イ. 後期高齢者支援金等分、ウ. 介護保険分を合計したものです。したがって、133,400円+37,600円+0円=171,000円となります。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部健康保険課 保険料賦課チーム
 電話番号:0942-30-9030 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)