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更新日:2024年03月27日 17時11分
国民健康保険料は、所得税及び住民税の申告の際に「社会保険料控除」の対象となります。
社会保険料控除は、前年中に【被保険者】または【被保険者と生計を一にする配偶者やその他の親族】が負担すべき社会保険料の支払いを行った場合に受けられる控除です。保険料の納付方法が「普通徴収(口座振替、納付書)」の場合、保険料を実際に支払った方(本人または生計を一にする親族)に適用されます。「特別徴収(年金からの天引き)」の場合、保険料を支払った方は、年金受給者=被保険者であるため、被保険者本人に適用されます。
「納付確認書」とは、1年間(1月から12月)に支払った保険料の納付済額が記載された書類です。年末調整や確定申告時の確認書類としてお使いいただけます。
保険料の納付方法が「普通徴収(口座振替、納付書)」の場合、毎年1月下旬に前年中の保険料の納付済額を記載した「納付確認書(ハガキ)」を世帯主宛にお送りします。「特別徴収(年金からの天引き)」の場合、年金の「源泉徴収票」に保険料の納付済額が記載されます。
年末調整のために保険料の納付済額を知りたい場合は「健康保険課 保険料収納チーム(電話番号0942-30-9031)」までご連絡いただければ、「納付確認書(文書)」を郵送いたします。納期未到来の保険料は、納付予定額として記載されます。お急ぎの場合は、窓口へお越しください。交付申請時の必要書類は「納付確認書申請書」のページをご覧ください。
「納付証明書」とは、1年度中(4月から翌年3月)に支払った保険料の納付済額が記載された書類です。在留資格手続き、金融機関へ提出する場合等に必要となります。交付申請時の必要書類や交付手数料は「納付証明書申請書」のページをご覧ください。