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更新日:2025年12月02日 18時34分
国民健康保険料は、所得税及び住民税の申告の際に「社会保険料控除」の対象となります。
社会保険料控除は、前年中に「被保険者」または「被保険者と生計を一にする配偶者やその他の親族」が負担すべき社会保険料の支払いを行った場合に受けられる控除です。保険料の納付方法が普通徴収(納付書・口座振替)の場合、保険料を実際に支払った方(本人または生計を一にする親族)に適用されます。特別徴収(年金からの天引き)の場合、年金受給者である被保険者本人に適用されます。
「納付確認書」とは、1年間(1月から12月)に支払った保険料の合計額が記載された書類です。年末調整や確定申告時の確認書類としてお使いいただけます。「納付確認書」の交付を希望される場合は、窓口で申請または郵送で請求することができます。詳しい手続方法は「4-2.納付確認願」をご覧ください。
<普通徴収(口座振替・納付書)の方>
毎年1月下旬に前年中に支払った保険料の合計額を記載した「納付確認書(はがき)」をお送りします。普通徴収(口座振替・納付書)と特別徴収(年金からの天引き)で保険料を支払った方は、それぞれの合計額が記載されます。
年末調整のため、1月下旬よりも前に「納付確認書」が必要な方は、窓口で申請または郵送で請求ください。
<特別徴収(年金からの天引き)の方>
年金保険者(年金機構や共済組合等)から送付される公的年金等の「源泉徴収票」に支払った保険料の合計額が記載されています。
遺族年金・障害年金等の非課税年金から保険料を支払った方で「納付確認書」が必要な場合は、窓口で申請または郵送で請求ください。
【注意事項】
「納付確認書」を郵送で請求する場合、Web申請できるようになりました。以下のバナーより申込事前ページへ進み、メールアドレスをご入力ください。入力したメールアドレス宛に申込受付フォームへの案内メールが届きます。メールが届かない場合は、メール受信設定や迷惑メールフォルダをご確認ください。
「納付証明書」とは、1年度中(4月から翌年3月)に支払った保険料の合計額が記載された書類です。在留資格申請、金融機関の融資や官公庁の入札参加資格の審査等のために必要となります。「納付証明書」の交付を希望される場合は、窓口で申請または郵送で請求することができます。詳しい手続方法は「4-1.納付照明交付申請書」をご覧ください。
【注意事項】