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認定申請について
更新日:2022年12月19日
16時03分
教育・保育給付認定について
新制度では、保育園や認定こども園、一部の幼稚園を利用するときに、「支給認定」といわれる手続きが新たに必要となります。
支給認定とは、子どもの年齢と保育の必要性により、その区分をあらかじめ認定するもので、1号認定、2号認定、3号認定の3つの区分に分けられます。
教育・保育給付認定区分
認定区分ごとの利用時間のイメージ
- 保育標準時間認定(保育園・小規模保育施設・認定こども園の保育所部分)
各園が定めている通常開所時間内での利用(最長11時間)が可能です。園によっては、通常開所時間外でも、延長保育としてご利用いただける場合があります。
- 保育短時間認定(保育園・小規模保育施設・認定こども園の保育所部分)
各園が定めている短時間保育時間内での利用(最長8時間)が可能です。通常開所時間での利用をしたい場合は、延長保育でのご利用となります。
- 教育標準時間認定(新制度の給付対象となる幼稚園・認定こども園の幼稚園部分)
各園が定めている教育標準時間内での利用(4時間~)が可能です。教育標準時間外でも、預かり保育としてご利用いただける場合があります。
図の時間帯は参考例です。各施設ごとに設定時間が異なりますので、ご利用される施設にご確認ください。
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