トップ > 子育て・教育 > 子ども・子育て支援 > 結婚後のライフプラン・ライフスタイル > 妊娠・出産を迎えるにあたって(産休・育休等の制度紹介)

妊娠・出産を迎えるにあたって(産休・育休等の制度紹介)

更新日:202312180840


安心して妊娠・出産・育児を迎えるために知っておきたい、産休・育休などの制度などをまとめました。

母性健康管理措置

妊娠中、健康診査などを受けるため必要な時間の確保を、会社に申し出ることができます(有給か無給かは会社の規定によります)。久留米市では、健診の補助券をお渡ししています。詳しくは、「妊婦健康診査」をご覧ください。

また、産後1年を経過しない女性も、医師などから指示があり、健康診査を受診する場合も同様に申し出ることができます。
医師または助産師から指導を受けた場合は、会社に申し出て、通勤緩和、休憩時間の延長、つわりやむくみなどの症状に対応して勤務時間の短縮等の措置を講じてもらえます。

このほか、時間外・休日労働・深夜労働の制限、変形労働時間制の適用制限や軽易な業務への転換なども請求できます。

産前・産後

産前休業

出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週前)から、請求すれば取得できます。出産日は産前休暇に含まれます。

産後休業

出産の翌日から8週間は、就業することができません。ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業できます。

解雇制限

産前・産後休業の期間と、その後の30日間の解雇は禁止されています。

出産育児一時金

健康保険の被保険者(本人)が、出産したときに支給されます。詳しくは加入している健康保険者へお尋ねください。
国民健康保険加入者は、「出産育児一時金」をご覧ください。

育児休業

育児休業について詳しくは、厚生労働省「育児・介護休業法について」このリンクは別ウィンドウで開きますでご確認ください。

育児休業制度

原則として、1歳未満の子を養育する労働者は、男女を問わず、希望する期間、子どもを養育するために休業することができます。子が1歳以降、保育所等に入れないなどの一定の要件を満たす場合は、子が2歳になるまでの間、育児休業を取得することができます(1歳6か月までの育児休業)。

育児休業を取得することができる人

正社員だけではなく、契約期間の定めのある労働者(期間雇用者)であっても、一定の要件を満たしていれば育児休業を取得することができます。

詳しい要件などは、厚生労働省「育児・介護休業法について」このリンクは別ウィンドウで開きますでご確認ください。

育児休業を取得するための手続

会社の規定を確認し、育児休業を取得する場合は、遅くとも休業開始1か月前までに会社に書面で申し出ましょう。規定がない場合でも、育児・介護休業法を根拠に請求ができます。

1歳から1歳6か月までの育児休業については、休業開始予定日から休業するには、その2週間前までに申出が必要です。

育児休業給付

1歳未満の子を養育するために育児休業を取得したなど、一定の要件を満たした方が対象で、原則として休業開始時の賃金月額67%が支給されます。なお、育児休業の開始から6か月経過後は50%になります。

育児休業給付について詳しくは、ハローワーク久留米(電話0942-35-8609)、ハローワーク久留米マザーズコーナー(電話0942-31-9177)へお問い合わせください。

産後・育児休業後、復職したときに活用できる制度

育児時間

1歳未満の子を育てる女性は、1日2回、各々少なくとも30分間の育児時間を請求できます。

短時間勤務制度

事業主は、3歳未満の子を養育する男女労働者について、短時間勤務制度(1日原則として6時間)を設けなければならないことになっています。

子の看護休暇

小学校入学前の子を養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより、年次有給休暇とは別に1年につき、子が1人なら5日まで、子が2人以上なら10日まで(半日単位で取得可)、病気やけがをした子の看護、予防接種や健康診断のために休暇を取得することができます。

このページについてのお問い合わせ

 子ども未来部子ども政策課
 電話番号:0942-30-9227 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)