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更新日:2023年03月27日 17時00分
国民健康保険の加入者が出産したときには、出産育児一時金が支給されます。
令和5年4月1日以降の出産について、
支給額は 50万円 です。(本人支給分48.8万円+産科医療補償制度掛金1.2万円)
ただし、産科医療補償制度に未加入の分娩機関で出産(死産、流産)した場合、支給額は48.8万円 となります。
(注意)令和5年3月31日以前の出産については、支給額は42万円(本人支給分40.8万円+産科医療補償制度掛金1.2万円)です。同制度に未加入の分娩機関で出産(死産、流産)した場合、支給額は40.8万円、令和3年12月31日以前の出産については支給額は40.4万円 となります。
なお、妊娠12週(満84日)以降であれば、死産・流産の場合にも出産育児一時金が支給されます。
(注意)社会保険から出産育児一時金が支給される場合(被保険者本人として1年以上の加入期間があり、退職後6ヶ月以内に出産した場合)は、以前加入していた健康保険へ申請を行い、支給を受けることになります。
支払方法は、以下の4通りのいずれかとなります。
市が医療機関に50万円(48.8万円)を上限とし、直接、出産費用を支払います。本人は医療機関には50万円(48.8万円)を上回った額を支払うことになります。
この制度を利用するためには、医療機関に保険証を提示し、 医療機関が世帯主の代わりに出産育児一時金を受け取ることに同意 してください。
出産育児一時金は、市から審査支払機関(国民健康保険団体連合会)を通じて、医療機関に直接支払われます。
(注意)出産費用が50万円(48.8万円)を下回った場合は、その差額分を世帯主が受け取ることになりますので、以下のものを持って窓口にお越しください。
市役所1階6番窓口 健康保険課
総合支所 市民福祉課
市民センター
医療機関等が被保険者等との合意に基づき、医療機関等が被保険者に代わって、市から50万円(48.8万円)を上限として、出産育児一時金を受け取ります。
(注意) 受取代理制度を利用できるかどうかは、医療機関等の制度導入状況によって異なりますので、ご利用される医療機関等へ直接ご確認ください。出産予定日まで2ヶ月以内の被保険者が対象で、出産前に受取代理申請書の提出が必要であるため、出産後の申請はできません。
市役所1階6番窓口 健康保険課
総合支所 市民福祉課
市民センター
(1)、(2)の方法を取らず、医療機関で出産費用の全額を支払った場合は、出産後、以下のものを持って窓口にお越しください。
市役所1階6番窓口 健康保険課
総合支所 市民福祉課
市民センター
海外で出産された場合は、帰国後、出産されたご本人により窓口にて申請をお願いします。
市役所1階6番窓口 健康保険課
総合支所 市民福祉課
市民センター