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出産したとき(出産育児一時金)

更新日:202310161524


出産育児一時金とは

国民健康保険の加入者が出産したときには、出産育児一時金が支給されます。

令和5年4月1日以降の出産について、

支給額は 50万円 です。(本人支給分48.8万円+産科医療補償制度掛金1.2万円)

ただし、産科医療補償制度に未加入の分娩機関で出産(死産、流産)した場合、支給額は48.8万円 となります。

(注意)令和5年3月31日以前の出産については、支給額は42万円(本人支給分40.8万円+産科医療補償制度掛金1.2万円)です。同制度に未加入の分娩機関で出産(死産、流産)した場合、支給額は40.8万円、令和3年12月31日以前の出産については支給額は40.4万円 となります。

なお、妊娠12週(満85日)以降であれば、死産・流産の場合にも出産育児一時金が支給されます。

(注意)社会保険から出産育児一時金が支給される場合(被保険者本人として1年以上の加入期間があり、退職後6ヶ月以内に出産した場合)は、以前加入していた健康保険へ申請を行い、支給を受けることになります。

申請にあたって

支払方法は、以下の4通りのいずれかとなります。

(1)市から医療機関に直接支払う場合(直接支払制度)

市が医療機関に50万円(48.8万円)を上限とし、直接、出産費用を支払います。本人は医療機関には50万円(48.8万円)を上回った額を支払うことになります。

この制度を利用するためには、医療機関に保険証を提示し、 医療機関が世帯主の代わりに出産育児一時金を受け取ることに同意 してください。

出産育児一時金は、市から審査支払機関(国民健康保険団体連合会)を通じて、医療機関に直接支払われます。

(注意)出産費用が50万円(48.8万円)を下回った場合は、その差額分を世帯主が受け取ることになりますので、以下のものを持って窓口にお越しください。

申請に必要なもの

申請窓口

市役所1階6番窓口 健康保険課
総合支所 市民福祉課
市民センター

(2)医療機関が被保険者に変わって、市から受け取りを行う場合(受取代理制度)

医療機関等が被保険者等との合意に基づき、医療機関等が被保険者に代わって、市から50万円(48.8万円)を上限として、出産育児一時金を受け取ります。

(注意) 受取代理制度を利用できるかどうかは、医療機関等の制度導入状況によって異なりますので、ご利用される医療機関等へ直接ご確認ください。出産予定日まで2ヶ月以内の被保険者が対象で、出産前に受取代理申請書の提出が必要であるため、出産後の申請はできません。

申請に必要なもの

申請窓口

市役所1階6番窓口 健康保険課
総合支所 市民福祉課
市民センター

(3)世帯主が受け取る場合

(1)、(2)の方法を取らず、医療機関で出産費用の全額を支払った場合は、出産後、以下のものを持って窓口にお越しください。

申請に必要なもの

申請窓口

市役所1階6番窓口 健康保険課
総合支所 市民福祉課
市民センター

(4)海外で出産された場合

海外で出産された場合は、帰国後、出産されたご本人により窓口にて申請をお願いします。

令和5年5月24日付厚生労働省通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の厳正化に向けた対策等について」の一部改正について、を受け海外出産に係る出産育児一時金の不正請求を防止するため、支給申請に対する審査を強化しております。

国内に住民票を有しているものの、実際には海外に長期間滞在する方が支給申請を行った場合には、その方が久留米市に生活の本拠を有し、かつ、国民健康保険の被保険者資格を有する方であるかについて住民基本台帳担当課と連携し厳格に審査を行います。また、不正請求の疑いのある場合は、警察と相談、連携し、厳正な対応を行います。ご理解、ご協力をお願いいたします。

(注意1)現地の医療機関に対して照会を行うことの同意書を申請窓口にてご記入いただきます。

(注意2)現地の医療機関に対して照会を行うため、支給まで6か月程要します。

申請に必要なもの

(渡航期間確認のため必要となります。該当期間の出入国スタンプがパスポートに押されてない場合は、搭乗券の半券、渡航を証明できるものを必ずお持ちください)

申請窓口

市役所1階6番窓口 健康保険課
総合支所 市民福祉課

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部健康保険課 給付チーム
 電話番号:0942-30-9029 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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