トップ > 子育て・教育 > 子ども・子育て支援 > 結婚後のライフプラン・ライフスタイル > 結婚に必要な手続き集

結婚に必要な手続き集

更新日:202301241138


結婚するに当たって、必要な手続きなどをまとめました。

結婚の手続き(婚姻届の提出)

久留米市の婚姻届の受付窓口は、市役所1階市民課、各市民センター、各総合支所市民福祉課です。こちらで、婚姻届の用紙も配布しています。

届出できる人は、夫または妻になる人。届出地(届出先)は、夫または妻になる人の本籍地か所在地の市町村です。

久留米市では、平日は市役所1階市民課、各市民センター、各総合支所市民福祉課で、届出を受付けています(8時30分から17時15分まで、木曜のみ19時まで)。平日閉庁後、土曜、日曜、祝日は本庁および総合支所の夜間・休日窓口でお預かりします。

届出に必要なものなど、詳しくは、戸籍届出(久留米市ホームページ)をご覧いただくか、市民課(電話0942-30-9099)へお問い合わせください。

引越しの手続き(転入届・転居届・転出届)

結婚を機に、住所を変更する場合に必要です。

他市町村から久留米市に住むようになる場合は転入届(引越し後14日以内)を、久留米市内で住所を変える場合は転居届(引越し後14日以内)を、久留米市外に引っ越す場合は、転出届を(引越しの14日前後)提出してください。

転入届・転居届・転出届の久留米市の受付窓口は、市役所1階市民課、各市民センター、各総合支所市民福祉課です。

久留米市では、平日は市役所1階市民課、各市民センター、各総合支所市民福祉課で、届出を受付けています(8時30分から17時15分まで、木曜のみ19時まで)。

届出に必要なものなど、詳しくは、住民異動届(久留米市ホームページ)をご覧いただくか、市民課(電話0942-30-9099)へお問い合わせください。

健康保険・年金の手続き(国民健康保険、国民年金)

結婚を機に退職して扶養に入る場合や、結婚を機に退職して転職する場合などに、健康保険や年金の手続きが必要です。

会社員の人と結婚して、その扶養に入るとき(健康保険・国民年金第3号)

会社などの厚生年金保険や共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者を、第3号被保険者と言います。配偶者の勤務先で手続きを行ってください。

自営業やフリーランスの人と結婚するとき、退職するとき(健康保険・国民年金第1号)

自営業やフリーランスの人(第1号被保険者)と結婚する場合や、結婚を機に退職し、扶養に入らない場合は、ご自分で国民健康保険・国民年金に加入することが必要です。

久留米市の窓口は、市役所1階医療・年金課(電話0942-30-9032)、各市民センター、各総合支所市民福祉課です。受付時間は、平日8時30分から17時15分まで、木曜のみ19時まで。

確定申告の手続き

結婚を機に退職をしたり、住宅をローンで購入した人などは、税務署などで確定申告の手続きが必要です。

確定申告についての久留米市の窓口は、市役所1階市民税課(電話0942-30-9008)です。

このページについてのお問い合わせ

 子ども未来部子ども政策課
 電話番号:0942-30-9227 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)