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戸籍届出

更新日:202604241409


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戸籍届出の手続

戸籍届出

戸籍届出
種類 届出期間 届出人 届出に必要なもの 届出地

出生届
(子どもがうまれたとき)

 生まれた日を含めて14日以内 生まれた子の父または母(父または母が署名した届書を父母以外の方が持参されてもかまいません)
  1. 出生届(出産後に病院から発行される医師または助産師の出生証明書が必要です)
  2. 親子(母子)健康手帳
父母の本籍地、子の出生地、または届出人の所在地
 婚姻届
(結婚するとき)
届出の日から効力が生じます(届出の日が婚姻日になります) 夫になる人と妻になる人
  1. 婚姻届(届書には成人2人の証人が必要です)
  2. 運転免許証、個人番号カード、健康保険証などの官公署発行の本人確認書類(平日開庁時間中に届出される場合)
夫または妻になる人の本籍地か所在地
離婚届
(離婚するとき)
協議離婚の場合は届出の日から効力が生じます(届出の日が離婚日になります)裁判による離婚の場合は裁判の確定日から10日以内

夫と妻(協議離婚の場合)
【注意】裁判離婚の場合は、申立人もしくは原告

  1. 離婚届(協議離婚の場合、届書には成人2人の証人が必要です)
  2. 運転免許証、個人番号カード、健康保険証などの官公署発行の本人確認書類(平日開庁時間中に届出される場合)【注意】裁判離婚の場合、証人は必要ありませんが、調停調書もしくは審判書(判決)の謄本と確定証明書が必要です
夫妻の本籍地または所在地
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届) 離婚届出と同時または離婚の日の翌日から起算して3か月以内に届出してください
【注意】離婚の日とは、協議離婚の場合、届出の日(届出受理日)、裁判離婚の場合、裁判の確定の日等となります
離婚の際に称していた氏(婚姻中の氏)を名乗りたい人
  1. 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
届出人の本籍地または所在地
養子縁組届 届出の日が縁組日になります 養親になる人と養子になる人
【注意】養子になる人が15歳未満の場合は縁組の承諾をした法定代理人
  1. 養子縁組届(協議の場合、届書には成人2人の証人が必要です)
  2. 運転免許証、個人番号カード、健康保険証などの官公署発行の本人確認書類(平日開庁時間中に届出される場合)
養親、養子の本籍地または届出人の所在地
死亡届(亡くなったとき) 届出義務者が死亡の事実を知った日を含む7日以内 親族または同居者
  1. 死亡届(死亡後に病院から発行される医師の死亡診断書または死体検案書が必要です)
死亡者の本籍地、死亡地または、届出人の所在地
転籍届
(本籍地を変えたいとき)
届出の日が転籍日になります 筆頭者とその配偶者
  1. 転籍届
届出人の本籍地、所在地または転籍地

受付時間

月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(休日、年末年始を除く)(木曜日は19時00分まで)
窓口が閉庁している時間は本庁・総合支所の夜間・休日窓口でお預かりします。(受理の決定は翌開庁日に内容を審査した後になります。)

受付窓口

各受付窓口の所在地等は、取扱窓口のご案内をご参照ください。

本人確認

受付窓口では本人確認を行っています。本人確認については以下のページをご参照ください。

戸籍届出の際の本人確認については法務省のホームページもご参照ください。

注意事項

夜間・休日窓口のご案内

夜間・休日窓口の場所は以下の地図をご参照ください。
届出の際は夜間・休日窓口にあるインターフォンを押してください。

久留米市役所夜間休日窓口の位置 庁舎北東側

田主丸総合支所夜間休日窓口の位置北野総合支所夜間休日窓口の位置 東側

城島総合支所夜間休日窓口の位置 東側   三潴総合支所夜間休日窓口の位置 北側

無戸籍の方はご相談ください

無戸籍とは

無戸籍とは、さまざまな理由で出生届が提出できないことにより、子の戸籍が記載されず、戸籍が無い状態をいいます。
出生届の提出ができない主な理由として、離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまうといったことが挙げられます。
無戸籍の方は、戸籍や戸籍を基に作られる住民票の記載がないため、身元を証明することができない、各種行政サービスを受けることができない、など社会生活上さまざまな不利益を被ることがあります。

まずはご相談ください

戸籍が無くても、一定の条件を満たせば受けることができる行政サービスがあります。また、出生届が提出できなくても、お子さんの(仮)住民票を作ることができる場合があります。
無戸籍の方は、法務局や福岡県弁護士会、市の戸籍担当窓口にご相談ください。

相談窓口

関連情報

詳細については、法務省ホームページをご覧ください。

法定相続情報証明制度のご案内

法定相続情報証明制度とは

法務局(登記所)の登記官が、法定相続人は誰であるのかを証明する制度で、相続人が法務局に必要な書類を提出すると、登記官が内容を確認した上で、同証明を無料で発行します。
一般に、相続手続では、故人の戸籍謄本等を、金融機関などの相続手続を取り扱う各種窓口それぞれに何度も出し直す必要があります。一方、この制度を利用することにより、相続登記や預貯金相続などの各種相続手続で、同証明を提出することにより戸籍謄本等の提出を省略できます。

詳しくは、法務局のホームページ このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民課
 電話番号:0942-30-9099 FAX番号:0942-30-9758 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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