トップ > 暮らし・届出 > 戸籍・住民票・印鑑証明 > 各種届出 > 住民異動届
住民異動届
0100
更新日:2023年04月27日
08時15分

取扱窓口
届出は、市役所1階市民課、各市民センター、各総合支所市民福祉課で受付します。
お持ちであれば必ず持参いただくもの
転入届・転居届の際に、次のカード等をお持ちの方は、変更事項の記載が必要ですので、転入・転居される方全員分のカード等を忘れずに持参してください。
- 個人番号(マイナンバー)カード
- 住民基本台帳カード
- 在留カード
- 特別永住者証明書
【注意】次の期間は、マイナンバーカードの署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の発行、失効、更新等の業務ができません。
期間:令和5年4月29日(土曜日)から令和5年5月7日(日曜日)まで(期間中の平日(令和5年5月1日、5月2日)も含む)
詳しくは、マイナンバーカードの電子証明書に関わる業務が一時停止されますをご確認ください。
本人確認ができる書類について
来庁される際は、来庁者本人の氏名等が記載された証明書等をご持参ください。
「通知カード」や「個人番号通知書」は本人確認書類としては利用できませんので、下記の「届出に必要なもの」欄の「届出に来た人の確認ができる書類」も併せて持参してください。
異動届一覧
転入届(市外から久留米市に引越したとき)
- 届出期間:引越し後14日以内
- 届出人:本人または世帯主
- 転出証明書
- 前住所地でマイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転出をされた場合は、転出証明書は不要ですが、必ずそのカードを持参ください。
- 個人番号(マイナンバー)カードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)【異動される方全員分】
- 在留カード又は特別永住者証明書(外国人住民の方)【異動される方全員分】
- 届出に来た人の確認ができる書類(運転免許証、健康保険証など)
- 介護保険受給証明書(認定者)
- 代理人の場合は委任状
(62キロバイト)
が必要
転出届(久留米市から市外に引越すとき)
- 届出期間:引越しの14日前後
- 届出人:本人または世帯主
- 届出に来た人の確認ができる書類(運転免許証、健康保険証など)
- 代理人の場合は委任状
(62キロバイト)
が必要
- 国民健康保険証、医療証など(加入者のみ)
転居届(久留米市内で引越しをしたとき)
- 届出期間:引越し後14日以内
- 届出人:本人または世帯主
- 個人番号(マイナンバー)カードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)【異動される方全員分】
- 在留カード又は特別永住者証明書(外国人住民の方)【異動される方全員分】
- 届出に来た人の確認ができる書類(運転免許証、健康保険証など)
- 代理人の場合は委任状
(62キロバイト)
が必要
- 国民健康保険証、医療証など(加入者のみ)
世帯主変更届(世帯主を変えたいとき、世帯主が亡くなったとき)
- 届出に来た人の確認ができる書類(運転免許証、健康保険証など)
- 代理人の場合は委任状
(62キロバイト)
が必要
- 国民健康保険証、医療証など(加入者のみ)
▲このページの先頭へ