トップ > 子育て・教育 > 子ども・子育て支援 > ひとり親家庭の方の相談 > 養育費と親子交流について(民法等改正のポイント)
養育費と親子交流について(民法等改正のポイント)
更新日:2026年02月20日
08時45分
こどもの健やかな成長のために
こどもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。
こどもがそれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「親子交流(面会交流)」があります。
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)
父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。
令和6年(2024年)5月に民法等改正法が成立し、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責任を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されました。
この法律は、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。
民法等改正法の詳細については、下記法務省のホームページやパンフレット等をご確認ください。
民法等の一部を改正する法律のポイント
このページは、法務省民事局作成パンフレット『父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました』等の内容を引用し作成しています。
親の責務に関するルールの明確化
今回の改正で、父母が親権や婚姻関係にかかわらず、こどもに対して負う基本的な責任を負うことや、親同士の協力義務について明確化されています。
- こどもの人格の尊重
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。
こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。
- こどもの扶養
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。
こどもが親と同程度の生活ができるように、生活費(扶養)を負担しなければなりません。
- 父母間の人格尊重・協力義務
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のために親同士がお互いを尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
- 父母の一方から他方への暴行、暴言、脅迫など心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷
- 別居親が、同居親に対して日常的な養育に不当に干渉すること
- 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
- 親子交流(裁判所などで決まったこどもと別居親との交流)を、特段の理由なく拒否すること
違反した場合は、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される場合があります。
(注意)身体的・精神的DVや虐待等から逃げるなど、正当な理由がある場合は、該当しません。
- こどもの利益のための親権行使
こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理するなどの親権は、「こどもの利益」のために行使しなければなりません。
離婚後の親権に関するルールの見直し
これまでは、離婚すると親権は父母のどちらか一人だけしか持てませんでした。
今回の改正により一人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母二人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになります。
- 親権者の定め方
【父母の協議による離婚の場合】
父母が、その協議により、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
【父母の協議が調わない場合、裁判による離婚の場合】
家庭裁判所が、父母とこどもとの関係や、父と母との関係など様々な事情を考慮した上で、「こどもの利益」の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
ただし、次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
虐待のおそれがあると認められるとき
DVのおそれ、その他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき など
「虐待」「DV」は、殴る、蹴るなどの身体的なものに限定されません。
- 父母二人ともが親権を持つ「共同親権」の場合の親権の執行方法(ルール)について
【日常のことは一方の親で決められる】
食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは父母のどちらかで決めることができます。
【大切なことは父母二人で話し合う】
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。
なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが一人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
【一方の親が決められる緊急のケース】
暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。
養育費の支払い確保に向けた変更点
養育費を確実に受け取ることができるようにルールが見直されました。
- 養育費とは
養育費とは、こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。親の養育費支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務、生活保持義務であるとされています。
養育費は、父母が離婚する前にきちんと話し合って取り決めておくことが大切です。離婚する際に取り決めることができなかった場合、こどもを監護養育している親は、離婚後、こどもが自立するまでは、こどもと離れて暮らしている親に対していつでも養育費を請求することができます。取り決めの内容は、公正証書にしておくことをお勧めします。
養育費全般については下記ホームページで案内されています。
法務省ホームページ 養育費
久留米市では、養育費確保のための支援事業を行っています。詳しくは養育費確保支援事業のページをご覧ください。
- 養育費取決めの合意の実効性が向上
養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与され、債務名義がなくても文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
(注意)施行後(令和8年4月1日以降)に発生するものが対象です。
- 法定養育費の請求
離婚時に養育費の取決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。
法定養育費は養育費が決まるまでの暫定的・補充的なものであるため、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取決めをしていただくことが重要です。
(注意)法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
(注意)施行後(令和8年4月1日以降)に発生するものが対象です。
- 裁判手続きの利便性の向上
家庭裁判所は養育費に関する裁判の手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。
また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
新しい法律では、親子交流が「こどもの幸せ」のために安全に行われるよう、ルールが見直されました。
- 親子交流(面会交流)とは
親子交流(面会交流)とは、こどもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが、こどもと定期的または継続的に会って話をしたり一緒に遊んだりして交流することです。たとえ両親が離婚しても、こどもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって深い安心感と自尊心を育むことができます。
下記法務省ホームページで親子交流(面会交流)全般について案内されています。
法務省ホームページ 親子交流(面会交流)
- 父母以外の親族とこどもの交流
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流を定められるようになります。
- 親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。
- 婚姻中別居の場合の親子交流の明確化
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。
養育費・親子交流関連の動画など
離婚届を出す前に、大切な養育費と親子交流(面会交流)の取り決めをしましょう。
養育費の受け取りや親子交流(面会交流)に関して、困りごとがある場合は弁護士などの専門家に相談してください。
▲このページの先頭へ