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養育費と親子交流について(民法等改正のポイント)

更新日:202602200845


こどもの健やかな成長のために

こどもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。
こどもがそれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「親子交流(面会交流)」があります。

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)

父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。
令和6年(2024年)5月に民法等改正法が成立し、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責任を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されました。
この法律は、令和8年(2026年)4月1日に施行されます
民法等改正法の詳細については、下記法務省のホームページやパンフレット等をご確認ください。

民法等の一部を改正する法律のポイント

このページは、法務省民事局作成パンフレット『父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました』等の内容を引用し作成しています。

親の責務に関するルールの明確化

今回の改正で、父母が親権や婚姻関係にかかわらず、こどもに対して負う基本的な責任を負うことや、親同士の協力義務について明確化されています。

違反した場合は、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される場合があります。
(注意)身体的・精神的DVや虐待等から逃げるなど、正当な理由がある場合は、該当しません。

離婚後の親権に関するルールの見直し

これまでは、離婚すると親権は父母のどちらか一人だけしか持てませんでした。
今回の改正により一人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母二人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになります。

ただし、次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
虐待のおそれがあると認められるとき
DVのおそれ、その他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき など
「虐待」「DV」は、殴る、蹴るなどの身体的なものに限定されません。

養育費の支払い確保に向けた変更点

養育費を確実に受け取ることができるようにルールが見直されました。

法務省ホームページ 養育費このリンクは別ウィンドウで開きます

久留米市では、養育費確保のための支援事業を行っています。詳しくは養育費確保支援事業のページをご覧ください。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

新しい法律では、親子交流が「こどもの幸せ」のために安全に行われるよう、ルールが見直されました。

法務省ホームページ 親子交流(面会交流)このリンクは別ウィンドウで開きます

養育費・親子交流関連の動画など

離婚届を出す前に、大切な養育費と親子交流(面会交流)の取り決めをしましょう。

養育費の受け取りや親子交流(面会交流)に関して、困りごとがある場合は弁護士などの専門家に相談してください。

このページについてのお問い合わせ

 子ども未来部家庭子ども相談課
 電話番号:0942-30-9063 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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