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養育費と親子交流(面会交流)について

更新日:202403111055


子供の健やかな成長のために

子どもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。
子どもがこれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「親子交流(面会交流)」があります。

養育費とは

養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。親の養育費支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務、生活保持義務であるとされています。
養育費は、父母が離婚する前にきちんと話し合って取り決めておくことが大切です。離婚する際に取り決めることができなかった場合、子どもを監護養育している親は、離婚後、子どもが自立するまでは、子どもと離れて暮らしている親に対していつでも養育費を請求することができます。取り決めの内容は、公正証書にしておくことをお勧めします。
養育費全般については下記ホームページで案内されています。

久留米市では、養育費確保のための支援事業を行っています。詳しくは養育費確保支援事業のページをご覧ください。

親子交流(面会交流)とは

親子交流(面会交流)とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的または継続的に会って話をしたり一緒に遊んだりして交流することです。たとえ両親が離婚しても、子どもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって深い安心感と自尊心を育むことができます。
なお、離婚(別居)前に家庭内で暴力があった場合などで、相手方からDV被害を受ける恐れがあるなど、親子交流をすることが子どもの最善の利益に反する場合にまで親子交流を行う必要はありません。
下記法務省ホームページで親子交流(面会交流)全般について案内されています。

養育費の受け取りや親子交流(面会交流)に関して、困りごとがある場合は弁護士などの専門家に相談してください。

このページについてのお問い合わせ

 子ども未来部家庭子ども相談課
 電話番号:0942-30-9063 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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