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養育費確保支援事業 -養育費の受取りを支援します-

更新日:202608061300


養育費は、こどもが自立するまでに必要な衣食住の経費・教育費・医療費などで、こどもの健やかな成長のためにはとても大切なものです。
令和8年4月1日に施行された民法等改正法では、養育費の支払確保に向けた見直しがなされ、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されることで養育費の取り決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取決めの実効性が向上しました。
また、離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、取決めをするまでの暫定的・補充的なものとして「法定養育費」の請求権が新設されました。

法定養育費は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。
こどもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続により、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取り決めをしていただくことが重要です。取決めた内容は公正証書などの公的な書類(債務名義)にしておくと、より安心です。

養育費を安定して確保していくための備えとして、保証会社と養育費の保証契約を結び養育費を確保することもできます。
取り決めをしてもなお不払いの状態にある養育費については、養育費の強制執行等を行うことを検討しましょう。

久留米市では、養育費確保のための支援事業として、おおきく3つの費用補助を行っています。

  1. 養育費について公証役場で公正証書を作成したときの費用や養育費に関する調停等に要した費用の補助
    (上限3万円)
  2. 保証会社と養育費保証契約を結ぶときの保証料の補助
    (上限5万円)
  3. 不払いの養育費の強制執行等の申立てに要した費用の補助
    (上限5万円)

(チラシ)ひとり親のお母さん・お父さんへ 養育費確保支援事業PDFファイル(814キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
(チラシ_やさしいにほんご)りこんをするときに【よういくひ】についてきめましたかPDFファイル(76キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

1.養育費に関する公正証書等作成費用の補助

養育費の取決めのために作成した公正証書の作成費用や養育費を取り決めるための調停等で必要となった収入印紙代、郵便切手代などを補助します。
(注意)調停等の費用について、夫婦関係調整(離婚)調停や婚姻費用分担請求調停は対象外

公正証書について

離婚に伴い、当事者間で話し合って決めた内容は、公正証書などの公の文書に残しておくことをお勧めします。
令和8年4月1日から施行された民法等改正法では、養育費債権に関して「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されたため、債務名義がなくても養育費の取決めの際に父母間で作成した文書(私的合意書)に基づいて差押えの手続を申し立てることができるようになりました。
(注意)改正法施行前に取り決めがされていた場合には、改正法施行後に生ずる養育費に限ってこの改正が適用されます。

しかしながら、先取特権が付与される養育費の額には上限があります(上限額:こども1人あたり月額8万円)。また、離婚に伴う取決めは養育費だけとは限りません。取決めた養育費等の不払い等に備えて、公正証書や調停調書、審判書などにより債務名義化しておくとより安心です。

対象者

久留米市にお住いのひとり親家庭の母または父で、以下のすべてを満たす方

対象となる経費

養育費の取決めに要する経費のうち

(注意1)弁護士費用など代理人にかかる費用は対象外です。
(注意2)当事者で作成した「合意書」「覚書」「離婚協議書」などは補助の対象になりません。

補助額

対象となる経費の全額 上限3万円
(注意)1人1回限り

申請方法と申請期限

公正証書等を作成した日の翌日から起算して6か月以内に、必要書類を揃えて家庭子ども相談課にお申込みください。
(注意1)対象となるご本人が申請してください。
(注意2)各総合支所、市民センターでの受付はできません。

必要書類

補助金申請のとき

補助金支給のとき

2.養育費保証契約の保証料の補助

保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結した場合に、保証料の負担分を補助します。

養育費保証契約について

養育費保証契約とは、養育費の支払いが滞った際、養育費受取人に保証会社が立て替えて支払い、保証会社が養育費支払人に請求する契約のことです。
契約は、養育費支払人と受取人との間で作成した養育費に関する取決め文書に基づき締結されます。
立替回数や保証料は、保証会社によって様々です。本補助金を利用する方は1年以上の契約が必要となります。
ご自身で契約および保証内容をしっかり確認し、ご検討ください。

対象者

久留米市にお住いのひとり親家庭の母または父で、以下のすべてを満たす方

対象となる経費

保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担した費用

補助額

保証料 上限5万円
(注意)1人1回限り

申請方法と申請期限

養育費の保証契約を締結した日の翌日から起算して6か月以内に、必要書類を揃えて家庭子ども相談課にお申込みください。
(注意1)対象となるご本人が申請してください。
(注意2)各総合支所、市民センターでの受付はできません。

必要書類

補助金申請のとき

補助金支給のとき

3.不払いの養育費に対する強制執行申立等費用の補助

不払いの状況にある養育費について、支払義務者の財産の差し押さえなど強制執行の申立て等で必要となった収入印紙代、郵便切手代などを補助します。また、養育費の強制執行申立て等について弁護士等に委任した費用の一部を補助します。
(注意)弁護士等へ委任した費用のうち、補助の対象となるのは着手金のみ
また、離婚に関すること(離婚協議や婚姻費用・養育費等請求など)を弁護士等に委任した費用については対象外。

養育費の強制執行等について

令和8年4月1日に施行された民法等改正法により、養育費を請求するための民事執行の手続きの利便性が向上しました。
具体的には、これまでは別々に申立てが必要だった

  1. 財産開示手続:養育費の支払義務者に対して、その保有する財産を開示を命じる
  2. 情報取得手続:支払義務者が財産開示に応じない場合、市町村に対して養育費の支払義務者の給与情報の提供を命じる
  3. 差押命令手続:判明した給与債権を差し押さえる

といった一連の手続を、地方裁判所への1回の申立てで申請することができるようになりました。

債権執行等(養育費等に基づく差し押さえ)裁判所ホームページ(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

対象者

久留米市にお住いのひとり親家庭の母または父で、以下のすべてを満たす方

対象となる経費

養育費の取決めに要する経費のうち

補助額

対象となる経費の全額 上限5万円
(注意)1人1回限り

申請方法と申請期限

裁判所において財産開示又は強制執行等の申立が受理された日(令和8年4月1日以降の日に限る)の翌日から起算して6か月以内に、必要書類を揃えて家庭子ども相談課にお申込みください。
法テラスから実費の立替えを受けている場合は、法テラスから援助の終結決定がされた日(令和8年4月1日以降の日に限る)の翌日から起算して6か月以内にお申込みください。
(注意1)対象となるご本人が申請してください。
(注意2)各総合支所、市民センターでの受付はできません。

必要書類

補助金申請のとき

(弁護士等へ委任した場合)

補助金支給のとき

申請書は以下からダウンロードできます

このページについてのお問い合わせ

 子ども未来部家庭子ども相談課
 電話番号:0942-30-9066 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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