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養育費確保支援事業 -養育費の受取りを支援します-
更新日:2026年08月06日
13時00分
養育費は、こどもが自立するまでに必要な衣食住の経費・教育費・医療費などで、こどもの健やかな成長のためにはとても大切なものです。
令和8年4月1日に施行された民法等改正法では、養育費の支払確保に向けた見直しがなされ、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されることで養育費の取り決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取決めの実効性が向上しました。
また、離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、取決めをするまでの暫定的・補充的なものとして「法定養育費」の請求権が新設されました。
法定養育費は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。
こどもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続により、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取り決めをしていただくことが重要です。取決めた内容は公正証書などの公的な書類(債務名義)にしておくと、より安心です。
養育費を安定して確保していくための備えとして、保証会社と養育費の保証契約を結び養育費を確保することもできます。
取り決めをしてもなお不払いの状態にある養育費については、養育費の強制執行等を行うことを検討しましょう。
久留米市では、養育費確保のための支援事業として、おおきく3つの費用補助を行っています。
- 養育費について公証役場で公正証書を作成したときの費用や養育費に関する調停等に要した費用の補助
(上限3万円)
- 保証会社と養育費保証契約を結ぶときの保証料の補助
(上限5万円)
- 不払いの養育費の強制執行等の申立てに要した費用の補助
(上限5万円)
(チラシ)ひとり親のお母さん・お父さんへ 養育費確保支援事業
(814キロバイト)
(チラシ_やさしいにほんご)りこんをするときに【よういくひ】についてきめましたか
(76キロバイト)
1.養育費に関する公正証書等作成費用の補助
養育費の取決めのために作成した公正証書の作成費用や養育費を取り決めるための調停等で必要となった収入印紙代、郵便切手代などを補助します。
(注意)調停等の費用について、夫婦関係調整(離婚)調停や婚姻費用分担請求調停は対象外
公正証書について
離婚に伴い、当事者間で話し合って決めた内容は、公正証書などの公の文書に残しておくことをお勧めします。
令和8年4月1日から施行された民法等改正法では、養育費債権に関して「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されたため、債務名義がなくても養育費の取決めの際に父母間で作成した文書(私的合意書)に基づいて差押えの手続を申し立てることができるようになりました。
(注意)改正法施行前に取り決めがされていた場合には、改正法施行後に生ずる養育費に限ってこの改正が適用されます。
しかしながら、先取特権が付与される養育費の額には上限があります(上限額:こども1人あたり月額8万円)。また、離婚に伴う取決めは養育費だけとは限りません。取決めた養育費等の不払い等に備えて、公正証書や調停調書、審判書などにより債務名義化しておくとより安心です。
- 公正証書は、公証役場で作成することができます。
公証役場は予約制のため、事前に電話で相談日時を予約してください。
養育費に関する公正証書を作成する場合、当事者双方がそろって公証役場に向かう必要があります。
公証役場では、公正証書の記載内容について相談することはできません。公正証書に記載したい内容は当事者同士で話し合い、事前に決めておく必要があります。
公証役場に管轄はありませんので、全国どの公証役場で作成しても構いません。手数料も全国一律です。
- 久留米公証役場のサイト(外部リンク)

対象者
久留米市にお住いのひとり親家庭の母または父で、以下のすべてを満たす方
- 養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書、調停調書など)を有していること
- 養育費の取り決めに係る経費を負担していること
- 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること
- 過去に同一の児童を対象として、他自治体を含め公正証書等の作成に関する補助金を交付されていないこと
対象となる経費
養育費の取決めに要する経費のうち
- 公証人手数料令に定められた公証人手数料(養育費に関するもののみ)
- 調停等に要する収入印紙代(養育費に関するもののみ。離婚調停や婚姻費用分担請求調停は対象外)
- 戸籍謄本等、債務名義(公正証書、調停調書など)の作成に必要とされた添付書類取得費用
- 官公署が求める連絡用の郵便切手代
(注意1)弁護士費用など代理人にかかる費用は対象外です。
(注意2)当事者で作成した「合意書」「覚書」「離婚協議書」などは補助の対象になりません。
補助額
対象となる経費の全額 上限3万円
(注意)1人1回限り
申請方法と申請期限
公正証書等を作成した日の翌日から起算して6か月以内に、必要書類を揃えて家庭子ども相談課にお申込みください。
(注意1)対象となるご本人が申請してください。
(注意2)各総合支所、市民センターでの受付はできません。
必要書類
補助金申請のとき
- 養育費確保支援事業補助金交付申請書(窓口でご用意しております)
- 養育費の取り決めを交わした文書
(注意)強制執行の権限が記載された公正証書、家庭裁判所の調停調書、審判書などの債務名義化した文書に限ります。
- 本人及び対象児童の戸籍謄本または抄本
(注意)子の入籍をしていない場合は、親と子それぞれ必要です。原則、交付から3か月以内のものに限ります。
- 世帯全員の住民票
(注意)マイナンバーや本籍地の記載は不要です。原則、交付から3か月以内のものに限ります。
- 児童扶養手当受給者の場合は、児童扶養手当証書
- 補助対象となる経費の領収書など
(注意)領収書には、宛先、領収年月日、領収金額、取引内容(但し書き)、領収者の氏名、領収印が必要です。ただし、郵便局や官公署が発行する領収書並びにレシートについては、領収年月日と領収金額のみで可能です。
- その他、市長が必要と認めるもの
補助金支給のとき
2.養育費保証契約の保証料の補助
保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結した場合に、保証料の負担分を補助します。
養育費保証契約について
養育費保証契約とは、養育費の支払いが滞った際、養育費受取人に保証会社が立て替えて支払い、保証会社が養育費支払人に請求する契約のことです。
契約は、養育費支払人と受取人との間で作成した養育費に関する取決め文書に基づき締結されます。
立替回数や保証料は、保証会社によって様々です。本補助金を利用する方は1年以上の契約が必要となります。
ご自身で契約および保証内容をしっかり確認し、ご検討ください。
対象者
久留米市にお住いのひとり親家庭の母または父で、以下のすべてを満たす方
- 養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書、調停調書など)を有していること
- 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること
- 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
- 過去に同一の児童を対象として、他自治体を含め養育費保証契約に関する同様の補助金を交付されていないこと
対象となる経費
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担した費用
補助額
保証料 上限5万円
(注意)1人1回限り
申請方法と申請期限
養育費の保証契約を締結した日の翌日から起算して6か月以内に、必要書類を揃えて家庭子ども相談課にお申込みください。
(注意1)対象となるご本人が申請してください。
(注意2)各総合支所、市民センターでの受付はできません。
必要書類
補助金申請のとき
- 養育費確保支援事業補助金交付申請書(窓口でご用意しております)
- 保証会社と契約した養育費保証契約書(保証期間は1年以上)
- 養育費の取り決めを交わした文書
(注意)強制執行の権限が記載された公正証書、家庭裁判所の調停調書、審判書などの債務名義化した文書に限ります。
- 本人及び対象児童の戸籍謄本または抄本
(注意)子の入籍をしていない場合は、親と子それぞれ必要です。原則、交付から3か月以内のものに限ります。
- 世帯全員の住民票
(注意)マイナンバーや本籍地の記載は不要です。原則、交付から3か月以内のものに限ります。
- 児童扶養手当受給者の場合は、児童扶養手当証書
- 補助対象となる経費の領収書など
(注意)領収書には、宛先、領収年月日、領収金額、取引内容(但し書き)、領収者の氏名、領収印が必要です。ただし、郵便局や官公署が発行する領収書並びにレシートについては、領収年月日と領収金額のみで可能です。
- その他、市長が必要と認めるもの
補助金支給のとき
3.不払いの養育費に対する強制執行申立等費用の補助
不払いの状況にある養育費について、支払義務者の財産の差し押さえなど強制執行の申立て等で必要となった収入印紙代、郵便切手代などを補助します。また、養育費の強制執行申立て等について弁護士等に委任した費用の一部を補助します。
(注意)弁護士等へ委任した費用のうち、補助の対象となるのは着手金のみ。
また、離婚に関すること(離婚協議や婚姻費用・養育費等請求など)を弁護士等に委任した費用については対象外。
養育費の強制執行等について
令和8年4月1日に施行された民法等改正法により、養育費を請求するための民事執行の手続きの利便性が向上しました。
具体的には、これまでは別々に申立てが必要だった
- 財産開示手続:養育費の支払義務者に対して、その保有する財産を開示を命じる
- 情報取得手続:支払義務者が財産開示に応じない場合、市町村に対して養育費の支払義務者の給与情報の提供を命じる
- 差押命令手続:判明した給与債権を差し押さえる
といった一連の手続を、地方裁判所への1回の申立てで申請することができるようになりました。
債権執行等(養育費等に基づく差し押さえ)裁判所ホームページ(外部リンク)
対象者
久留米市にお住いのひとり親家庭の母または父で、以下のすべてを満たす方
- 養育費の強制執行等の手続きに係る経費を負担していること
- 養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書、調停調書など)または養育費の先取特権の存在を証する文書(私的合意書等)を有していること
- 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること
- 過去に同一の児童を対象として、他自治体を含め不払いの養育費の強制執行等に関する補助金を交付されていないこと
対象となる経費
養育費の取決めに要する経費のうち
- 強制執行等に要する収入印紙代
(注意)養育費に関するもののみ。婚姻費用の強制執行は対象外。
養育費の強制執行のための財産開示手続や第三者への情報提供手続きに要する費用も対象です。
- 戸籍謄本等、裁判所が提出を求める添付書類取得費用
- 官公署が求める連絡用の郵便切手代
- 養育費の強制執行申立等について弁護士等へ委任した費用の一部(着手金に限る)
(注意)法テラスから実費の立替え制度を利用した場合にも申請可能です。
ただし、法テラス立替金の支払い義務がある方に限ります。支払猶予期間中や免除申請中の申請はできません。
補助額
対象となる経費の全額 上限5万円
(注意)1人1回限り
申請方法と申請期限
裁判所において財産開示又は強制執行等の申立が受理された日(令和8年4月1日以降の日に限る)の翌日から起算して6か月以内に、必要書類を揃えて家庭子ども相談課にお申込みください。
法テラスから実費の立替えを受けている場合は、法テラスから援助の終結決定がされた日(令和8年4月1日以降の日に限る)の翌日から起算して6か月以内にお申込みください。
(注意1)対象となるご本人が申請してください。
(注意2)各総合支所、市民センターでの受付はできません。
必要書類
補助金申請のとき
- 養育費確保支援事業補助金交付申請書(窓口でご用意しております)
- 養育費の取り決めを交わした文書
(注意)強制執行の権限が記載された公正証書、家庭裁判所の調停調書、審判書などの債務名義化した文書
または、養育費の先取特権の存在を証する文書(私的合意書等)
- 養育費の強制執行等の申立を裁判所が受理したことがわかる書類
(注意)養育費の強制執行のための、財産開示手続、第三者からの情報提供手続も含みます。
(注意)書類には、裁判所の受領印が必要です。
- 本人及び対象児童の戸籍謄本または抄本
(注意)子の入籍をしていない場合は、親と子それぞれ必要です。原則、交付から3か月以内のものに限ります。
- 世帯全員の住民票
(注意)マイナンバーや本籍地の記載は不要です。原則、交付から3か月以内のものに限ります。
- 児童扶養手当受給者の場合は、児童扶養手当証書
- 補助対象となる経費の領収書など
(注意)領収書には、宛先、領収年月日、領収金額、取引内容(但し書き)、領収者の氏名、領収印が必要です。ただし、郵便局や官公署が発行する領収書並びにレシートについては、領収年月日と領収金額のみで可能です。
- その他、市長が必要と認めるもの
(弁護士等へ委任した場合)
- 弁護士等との委任契約書の写し
- (法テラスの実費の立替えを利用した場合)法テラスの援助開始決定通知書及び援助決定通知の写し
補助金支給のとき
申請書は以下からダウンロードできます
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