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養育費確保支援事業
更新日:2023年11月02日
14時45分
養育費は子どもが自立するまでに必要な衣食住の経費、教育費、医療費などで、子どもの健やかな成長のためにはとても大切なものです。養育費を継続して確実に受け取るには、取り決めた内容を公正証書などの公的な書類にし、養育費の不払い時に差し押さえの申し立てができるようにしておくことが重要です。公的な書類による取り決めをしてもなお養育費が確保できない場合の備えとして、保証会社と養育費の保証契約を結び養育費を確保することもできます。
久留米市では、公証役場で作成する公正証書等の作成費用や保証会社と養育費保証契約を結ぶ際の保証料を補助する、養育費確保のための2つの支援事業を行います。
1.公正証書等作成支援事業
養育費の取り決めのため作成した公正証書の作成費用や家庭裁判所での調停や裁判などで必要な収入印紙、郵便切手代などを補助します。
対象者
久留米市にお住いのひとり親家庭の母または父で、次のすべてを満たす方
- 養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書、調停調書など)を有していること
- 養育費の取り決めに係る経費を負担していること
- 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること
- 過去に同一の児童を対象として、他自治体を含め公正証書等の作成に関する補助金を交付されていないこと
対象となる経費
養育費の取り決めに要する経費のうち
- 公証人手数料令に定められた公証人手数料
- 調停に要する収入印紙代
- 裁判に要する収入印紙代
- 戸籍謄本等、債務名義(公正証書、調停調書など)の作成に必要とされた添付書類取得費用
- 官公署が求める連絡用の郵便切手代
(注意1)弁護士費用など代理人にかかる費用は対象外です。
(注意2)当事者で作成した「合意書」「覚書」「離婚協議書」などは補助の対象になりません。
補助額
対象となる経費の全額(上限3万円)
(注意)1人1回限り
申請方法と申請期限
公正証書等を作成した日(令和3年4月1日以降の日に限る)の翌日から起算して6か月以内に、必要書類を揃えて家庭子ども相談課にお申込みください。
(注意1)対象となるご本人が申請してください。
(注意2)各総合支所、市民センターでの受付はできません。
必要書類
補助金申請のとき
- 養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金交付申請書
- 養育費の取り決めを交わした文書
(注意)強制執行の権限が記載された公正証書、家庭裁判所で作成した調停調書、審判書、判決など債務名義化した文書に限ります。
- 本人及び対象児童の戸籍謄本または抄本、世帯全員の住民票
(注意)原則、交付から3か月以内のものに限ります。
- 児童扶養手当受給者の場合は、児童扶養手当証書
- 補助対象となる経費の領収書など
(注意)領収書には、宛先、領収年月日、領収金額、取引内容(但し書き)、領収者の住所及び氏名、領収印が必要です。ただし、郵便局や官公署が発行する領収書並びにレシートについては、領収年月日と領収金額のみで可能です。
- その他、市長が必要と認めるもの。必要に応じてお願いすることがあります。
補助金支給のとき
申請書は下記からダウンロードできます
2.養育費保証支援事業
保証会社と養育費保証契約を締結した場合に、保証料の負担分を補助します。
対象者
久留米にお住いのひとり親家庭の母または父で、次のすべてを満たす方
- 養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書、調停調書など)を有していること
- 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養していること
- 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
- 過去に同一の児童を対象として、他自治体を含め養育費保証支援事業と同様の補助金を交付されていないこと
対象となる経費
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担した費用
補助額
保証料(上限5万円)
(注意)1人1回限り
申請方法と申請期限
養育費の保証契約を締結した日(令和3年4月1日以降の日に限る)の翌日から起算して6か月以内に、必要書類を揃えて家庭子ども相談課にお申込みください。
(注意1)対象となるご本人が申請してください。
(注意2)各総合支所、市民センターでの受付はできません。
必要書類
補助金申請のとき
- 養育費保証支援事業補助金交付申請書
- 保証会社と契約した養育費保証契約書(保証期間は1年以上とする)
- 養育費の取り決めを交わした文書
(注意)強制執行の権限が記載された公正証書、家庭裁判所で作成した調停調書、審判書、判決など債務名義化した文書に限ります。
- 本人及び対象児童の戸籍謄本または抄本、世帯全員の住民票
(注意)原則、交付から3か月以内のものに限ります。
- 児童扶養手当受給者の場合は、児童扶養手当証書
- 補助対象となる経費の領収書など
(注意)領収書には、宛先、領収年月日、領収金額、取引内容(但し書き)、領収者の住所及び氏名、領収印が必要です。ただし、郵便局や官公署が発行する領収書並びにレシートについては、領収年月日と領収金額のみで可能です。
- その他、市長が必要と認めるもの。必要に応じてお願いすることがあります。
補助金支給のとき
申請書は下記からダウンロードできます
養育費関連リンク
公正証書の作成は、下記の久留米公証役場のサイトをご参照ください。
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