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更新日:2020年07月28日 10時01分
仕事や留学などで外国に住んでいる方でも、日本の国政選挙(衆議院選挙、参議院選挙)で投票できる制度です。
投票するには、
在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っていることが必要です。
投票するには、まず「在外選挙人名簿」に登録し、「在外選挙人証」の交付を受けなければなりません。
登録の申請方法には、出国時に国外への転出届を提出する際に、市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます)に申請する方法(在外公館申請)があります。
転出届提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請してください。
(注意)申請書は市区町村の選挙管理委員会、また、総務省のホームページでも入手できます。
(注意)申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。
上記1の書類に加え、次の書類が必要になります。
(注意)あらかじめ、登録申請者本人がこの「申出書」と「在外選挙人名簿登録移転申請書」に署名する必要があります。
国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。(インターネットでも届出ができます。)
申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。
窓口時間は、日本大使館や総領事館によって異なりますので、ご確認ください。
(注意)申請書は日本大使館や総領事館にあります。また、総務省のホームページでも入手できます。
(注意)申請書には、日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。
上記1の書類に加え、次の書類が必要になります。
「在外選挙人名簿」に登録され、投票時に必要な「在外選挙人証」が選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
なお、登録先は次のとおりです。
投票は次の3つの方法で行うことができます。
管轄の在外公館に直接出向いて投票を行います。投票の期間等については、在外公館にお問い合わせください。
投票するときは「在外選挙人証」と「旅券(パスポート等)」の提示が必要です。
登録先の選挙管理委員会に投票用紙等の交付を請求し、交付後、投票用紙に記載の上登録先の選挙管理委員会へ郵便等で送付する方法です。 投票用紙等の請求時は「在外選挙人証」の原本を同封してください。
旅行等で一時帰国している方や、帰国直後で転入届を提出して3ヶ月を経過していない方(国内の選挙人名簿に登録されていない方)は、次のいずれかの方法で国内での投票ができます。
なお、いずれの方法も必ず在外選挙人証の提示が必要となります。
外務省または総務省のホームページをご覧下さい。
外務省ホームページへのリンク
総務省ホームページへのリンク