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在外選挙制度

更新日:202007281001


在外選挙制度とは

 仕事や留学などで外国に住んでいる方でも、日本の国政選挙(衆議院選挙、参議院選挙)で投票できる制度です。
 投票するには、 在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っていることが必要です。

在外選挙人名簿に登録されるには

 投票するには、まず「在外選挙人名簿」に登録し、「在外選挙人証」の交付を受けなければなりません。
登録の申請方法には、出国時に国外への転出届を提出する際に、市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます)に申請する方法(在外公館申請)があります。

出国前に市区町村窓口で申請する場合(出国時申請) (注意)平成30年6月1日から運用開始

登録資格

  1. 年齢満18歳以上の方
  2. 日本国籍をお持ちの方
  3. 国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方
  4. 国外に住所を有する方

申請書の提出方法

 転出届提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請してください。
(注意)申請書は市区町村の選挙管理委員会、また、総務省のホームページでも入手できます。
(注意)申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。

申請時の持参書類

  1. 申請者本人による申請
    • 旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国立大学の学生証など
  2. 申請者から委任を受けた方を通じた申請
  3. 上記1の書類に加え、次の書類が必要になります。

    • 申請に来ている方の本人確認書類
      日本国又は地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明証(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証)又はその他選挙管理委員会が適当と認める書類
    • 申請書

    (注意)あらかじめ、登録申請者本人がこの「申出書」と「在外選挙人名簿登録移転申請書」に署名する必要があります。

    1. 在外選挙人名簿登録移転申請書PDFファイル(119キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
    2. 申出書PDFファイル(46キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

その他

 国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。(インターネットでも届出ができます。)

在外公館等に申請する場合(在外公館申請)

登録資格

  1. 年齢満18歳以上の方
  2. 日本国籍をお持ちの方
  3. 海外に3カ月以上お住まいの方
    なお、申請時に3カ月以上住所を有している必要はなく、「在留届」の提出と同時に申請書を提出することができます。この場合、領事官が3カ月以上住所を有していたことを確認した後、市区町村選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。

申請書の提出方法

 申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。
窓口時間は、日本大使館や総領事館によって異なりますので、ご確認ください。
(注意)申請書は日本大使館や総領事館にあります。また、総務省のホームページでも入手できます。
(注意)申請書には、日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。

申請時の持参書類

  1. 申請者本人による申請
    • 旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国立大学の学生証など
    • 領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類(住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書など)
  2. 同居家族等を通じた申請
  3. 上記1の書類に加え、次の書類が必要になります。

    • 申請を行う同居家族等の方の旅券(パスポート)
    • 申請書

登録されると

 「在外選挙人名簿」に登録され、投票時に必要な「在外選挙人証」が選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
 なお、登録先は次のとおりです。

  1. 日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会
  2. 国外生まれで日本で暮らしたことがない方、また、平成6(1994)年4月30日までに出国された方は、 申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会での登録となります。

投票の方法

 投票は次の3つの方法で行うことができます。

在外公館での投票

 管轄の在外公館に直接出向いて投票を行います。投票の期間等については、在外公館にお問い合わせください。
投票するときは「在外選挙人証」と「旅券(パスポート等)」の提示が必要です。

郵便等投票

 登録先の選挙管理委員会に投票用紙等の交付を請求し、交付後、投票用紙に記載の上登録先の選挙管理委員会へ郵便等で送付する方法です。 投票用紙等の請求時は「在外選挙人証」の原本を同封してください。

日本国内における投票

 旅行等で一時帰国している方や、帰国直後で転入届を提出して3ヶ月を経過していない方(国内の選挙人名簿に登録されていない方)は、次のいずれかの方法で国内での投票ができます。
なお、いずれの方法も必ず在外選挙人証の提示が必要となります。

  1. 投票日当日における投票
    選挙管理委員会が指定した投票所(久留米市の場合は荘島投票所)において投票ができます。
  2. 期日前投票
    選挙管理委員会が指定した期日前投票所(久留米市の場合は久留米市役所内)において、期日前投票ができます。投票時間などは期日前投票のページをご覧下さい。
  3. 登録地以外での不在者投票(滞在地投票)
    在外選挙人名簿登録地以外での市区町村の選挙管理委員会において、不在者投票(滞在地投票)をすることができます。投票用紙等の請求方法は不在者投票(滞在地投票)のページをご覧下さい。
    なお、投票用紙等の請求時には、在外選挙人証の提示が必要です。

詳しくは

外務省または総務省のホームページをご覧下さい。
 外務省ホームページへのリンクこのリンクは別ウィンドウで開きます  総務省ホームページへのリンクこのリンクは別ウィンドウで開きます

大事な投票

このページについてのお問い合わせ

 選挙管理委員会事務局
 電話番号:0942-30-9238 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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