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更新日:2021年10月27日 09時46分
公共下水道の使用ができるようになった処理区域内のご家庭は、汚水を直接公共下水道へ流すための排水設備工事をしていただくようお願いします。
建物の所有者には、法令(下水道法、久留米市下水道条例)で次のことが定められており、また罰則もあります。
排水設備工事は、宅地内に排水管やますを布設する工事、家庭の水洗トイレ・台所の流し・風呂などの排水施設からの公共下水道へ接続する工事などがあります。
宅地内の排水設備は、私有財産ですので私人負担(市民負担)によって造られ、皆さん自らが管理しなければなりません。
汚水排水設備は、「水洗便器・風呂・台所の流しなどからの取り出し排水管」、「トラップ(防臭器具)」、「小口径ます」、「汚水排水管」などです。
雨水は下水管には絶対に流してはいけません。
なお、ディスポーザの利用については、ディスポーザの使用についてのページにてご確認ください。
久留米市は最新技術を使い、巨額な費用を投じて下水道工事をおこなっております。しかし、これに対応して、ご家庭の排水設備が下水道に接続されなくては、下水道の役割を果たすことができません。
一日も早く、排水設備の設置をお願いします。
排水設備工事をする時は、必ず市が指定した『指定下水道工事店』へ工事を依頼してください。
なお、家屋の新築、増改築の排水設備工事をされるときも、『指定下水道工事店』が施工しなければなりません。
指定下水道工事店一覧表のページにてご確認ください。[指定下水道工事店一覧表]
排水設備工事は、皆さん(市民)の費用負担により「指定下水道工事店」との契約で行われるものです。
指定下水道工事店と充分に話し合い、工事の範囲、費用、工事期間、貸付金などを確認のうえ契約をしてください。
融資のあっせんを希望される方は、工事の契約の際に「指定下水道工事店」にその旨はっきり申し込みください。工事店が手続きを一部代行してくれます。
融資のあっせんを希望される方は水洗便所改造融資あっせん制度のページにてご確認下さい。
排水設備工事に必要な日数は、家屋や敷地の形状などによって異なりますが、一般の住宅の場合、1週間くらいです。
市の完了検査
工事の完了届が提出されると、市の検査員と工事店の責任技術者が立ち会って、完了検査を行い、合格すると「排水設備等検査済証」を交付します。