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工事をする時は

更新日:202110270946


排水設備工事

処理区域になったら

公共下水道の使用ができるようになった処理区域内のご家庭は、汚水を直接公共下水道へ流すための排水設備工事をしていただくようお願いします。
建物の所有者には、法令(下水道法、久留米市下水道条例)で次のことが定められており、また罰則もあります。

  1. 公共下水道が使用できるようになった日から3年以内に、くみ取り便所の水洗便所への改造、または、し尿浄化槽からの放流先を下水道本管(取付管)に接続してください。
  2. 台所の流し・風呂・その他生活排水の汚水は、遅れることなく下水道本管(取付管)に接続してください。
  3. 久留米市の下水道方式は分流式ですので、雨水は下水道へ流さないでください。

排水設備について

排水設備工事は、宅地内に排水管やますを布設する工事、家庭の水洗トイレ・台所の流し・風呂などの排水施設からの公共下水道へ接続する工事などがあります。
宅地内の排水設備は、私有財産ですので私人負担(市民負担)によって造られ、皆さん自らが管理しなければなりません。
汚水排水設備は、「水洗便器・風呂・台所の流しなどからの取り出し排水管」、「トラップ(防臭器具)」、「小口径ます」、「汚水排水管」などです。
雨水は下水管には絶対に流してはいけません。

なお、ディスポーザの利用については、ディスポーザの使用についてのページにてご確認ください。

久留米市は最新技術を使い、巨額な費用を投じて下水道工事をおこなっております。しかし、これに対応して、ご家庭の排水設備が下水道に接続されなくては、下水道の役割を果たすことができません。
一日も早く、排水設備の設置をお願いします。

排水設備工事の依頼

排水設備工事をする時は、必ず市が指定した『指定下水道工事店』へ工事を依頼してください。
なお、家屋の新築、増改築の排水設備工事をされるときも、『指定下水道工事店』が施工しなければなりません。

指定下水道工事店一覧表のページにてご確認ください。[指定下水道工事店一覧表

指定下水道工事店の選び方

排水設備工事は、皆さん(市民)の費用負担により「指定下水道工事店」との契約で行われるものです。
指定下水道工事店と充分に話し合い、工事の範囲、費用、工事期間、貸付金などを確認のうえ契約をしてください。

排水設備工事の申込から完成まで

融資のあっせんを希望される方は、工事の契約の際に「指定下水道工事店」にその旨はっきり申し込みください。工事店が手続きを一部代行してくれます。
融資のあっせんを希望される方は水洗便所改造融資あっせん制度のページにてご確認下さい。
排水設備工事に必要な日数は、家屋や敷地の形状などによって異なりますが、一般の住宅の場合、1週間くらいです。

市の完了検査
工事の完了届が提出されると、市の検査員と工事店の責任技術者が立ち会って、完了検査を行い、合格すると「排水設備等検査済証」を交付します。

排水設備工事の手順

排水設備工事の手順

  1. 工事の申し込み
  2. 現地調査、見積り
  3. 工事の確認申請
  4. 確認書の交付
  5. 工事の施工
  6. 工事完了届・下水道使用開始届の提出
  7. 工事完了の検査

このページについてのお問い合わせ

 上下水道部給排水設備課 排水設備・浄化槽チーム
 電話番号:0942-30-8569 FAX番号:0942-38-2694 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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