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マンション長寿命化促進税制

更新日:202312010830


マンション長寿命化促進税制とは

 令和5年度税制改正の大鋼において、マンション長寿命化促進税制の創設が盛り込まれ、地方税法が改正されました。それに伴う久留米市市税条例の改正により、本市では令和5年6月に同制度を開始しました。

 管理計画の認定を受けたマンション等において、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事が実施された場合に、工事が完了した翌年度に課される建物部分の固定資産税が減額されます。

 制度の概要及び要件は国土交通省のホームページをご覧ください。

マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)(国土交通省)このリンクは別ウィンドウで開きます

久留米市への申告について

 本減額措置の申告方法、必要書類等は資産税課へお問い合わせください。

家屋の固定資産税の減額措置

 住宅政策課では、以下の対象マンションに対し、資産税課に申告する際に必要な証明書等を発行しています。

  1. 管理計画認定を受けたマンション
  2. 助言・指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション

1.管理計画認定マンション

 管理計画認定マンションが減額措置を受ける際の基準は以下をご覧いただき、資産税課へご相談ください。
 管理計画認定マンションの場合(国土交通省)PDFファイル(357キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

 管理計画認定制度については、住宅政策課で申請を受け付けています。久留米市マンション管理計画認定制度については以下をご覧ください。
 久留米市マンション管理計画認定制度 

(注意)管理計画の認定を受けた場合でも本減額措置を受けられない場合があります。

2.助言・指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション

 事前に市から助言・指導を受けたマンションが減額措置を受ける際の基準は以下をご覧いただき、資産税課へご相談ください。
 助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合(国土交通省)PDFファイル(907キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

 助言・指導を受けた管理組合が本減額措置を受ける場合に必要な「助言・指導内容実施等証明書」を住宅政策課で発行します。
(注意)固定資産税の減額を目的とした助言・指導は行いません。助言・指導は、市が必要と判断したマンションに対し、行うものです。
 なお、住宅政策課で助言・指導内容等実施証明書を発行した場合でも、本減額措置を受けられない場合があります。事前に資産税課へご相談ください。

助言・指導内容実施証明書の交付に必要な書類

このページについてのお問い合わせ

 都市建設部住宅政策課
 電話番号:0942-30-9139 FAX番号:0942-30-9743 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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