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マンション管理計画認定制度

更新日:202403071020


久留米市マンション管理計画認定制度

 高経年マンションの増加や管理組合の担い手不足などにより、マンションの管理水準が低下していくことが懸念されるなか、周辺への危害等を防止し、住環境の低下を生じさせないよう、マンションの管理適正化の促進及び管理水準の向上を目的として、「マンション管理計画認定制度」の運用を開始します。

【制度案内等チラシ】久留米市マンション管理計画認定制度PDFファイル(1817キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

マンション管理計画認定制度とは

 管理組合が定めたマンションの管理に関する計画が、一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして久留米市の認定を受けることができる制度です。

マンション管理計画認定制度のメリット

  1. 区分所有者のマンション管理への意識が高く保たれることにより、管理水準の維持向上が図られやすくなります。
  2. 将来にわたり長く使うことができるマンションとして客観的に評価され、資産としての価値を守ることができます。
  3. (独)住宅金融支援機構による下記の優遇措置を受けることができる場合があります。
    • マンションを取得する際の「フラット35」の借入金利を当初5年間、年0.25%引下げ
    • 「マンション共有部分リフォーム融資」の借入金利を年0.2%引下げ
    • 「マンションすまい・る債」の利率上乗せ

申請の対象

久留米市内の分譲マンションの管理組合の管理者等(通常は、管理組合の理事長や管理組居合法人における理事)

認定基準

管理計画の認定基準は、次表のとおりとなります。この表の項目のいずれにも適合することが必要となります。

マンション管理計画認定基準
管理組合の運営
  • 管理者等が定められていること
  • 監事が選任されていること
  • 集会が年に一回以上開催されていること
管理規約
  • 管理規約が作成されていること
  • マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
  • マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること
管理組合の経理
  • 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
  • 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
  • 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の三ヶ月以上の滞納額が全体の一割以内であること

長期修繕計画の作成及び見直し等

  • 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること
  • 長期修繕計画の作成または見直しが七年以内に行われていること
  • 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が三十年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が二回以上含まれるように設定されていること
  • 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
  • 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
  • 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
その他
  • 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、一年に一回以上は内容の確認を行っていること
  • 国のマンション管理適正化指針に照らして適切なものであること
市独自基準
  • 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したマンションにおいては、耐震診断を実施していること。なお、耐震性が不足する場合は、耐震改修や建替え等について、管理組合で議論をしていること
  • 防災計画の作成や防災訓練等、防災に向けた取組を実施していること
  • マンション内のコミュニティの形成や、地域との連携に向けた取組を実施していること  

認定基準の確認方法など詳細は、国土交通省の「マンション管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンション管理計画認定に関する事務ガイドライン」をご覧ください。

マンション管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンション管理計画認定に関する事務ガイドラインこのリンクは別ウィンドウで開きます

認定の有効期限

認定を受けた日から5年間

申請の手続き

申請の流れ

  1. 久留米市への事前相談【無料】
    認定申請を行う予定の管理組合は、事前相談申込書により申込を行ってください。
    なお、事前相談の際には、管理計画の認定基準のうち、久留米市の独自基準について確認を行いますので、以下の書類を持参してください。
    • 久留米市マンション管理適正化指針に関する管理計画確認書(様式第2号)
      事前相談で使用した書類は、久留米市への認定申請の際に提出いただきます。
  2. 事前確認適合証の取得【有料】
    久留米市への認定申請には、公益財団法人マンション管理センターが発行する「事前確認適合証」の添付が必要になります。
    事前確認適合証は、同センターの「管理計画認定手続支援サービス」により、インターネット上の電子システムを利用して事前審査を申込み、認定基準を満たしている場合に管理組合に対して発行されるものです。
    手続きの詳細については、下記をご確認ください。
  3. 認定申請【無料】
    公益財団法人マンション管理センターから適合通知メールを受信した後、管理計画認定手続支援システムにおいて、認定申請を行ってください。
    システムによる認定申請後、申請書に添付書類(センターの適合審査を終了したものと同一のもの及び(1)の事前相談の際に持参した資料)を添えて正本及び副本各1通を提出してください。

申請の手引き

認定後の手続き

  1. 認定の更新
    管理計画の認定は5年ごとにその更新を受けなければその効力を失います。従前の認定の有効期限の満了日までに更新の認定申請を行ってください。なお、更新申請に係る手続きは、当初の認定申請と同様です。認定の有効期間内に更新を行えるよう、早めに久留米市への事前相談を行ってください。
  2. 認定を受けた管理計画の変更・軽微な変更
    ​認定を受けた管理計画を変更しようとするときは、下記の必要書類を久留米市に提出してください。ただし、軽微な変更に該当する場合は変更申請の必要はありません。
    • 認定管理計画に係る軽微な変更届(軽微な変更に該当する場合にご提出ください)
    • 変更認定申請書

申請書類一式のダウンロード

このページについてのお問い合わせ

 都市建設部住宅政策課
 電話番号:0942-30-9139 FAX番号:0942-30-9743 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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