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登録制度について

更新日:202402200936


サービス付き高齢者向け住宅登録制度について

 高齢者の単身・夫婦世帯の増加に伴い、介護・医療が連携して高齢者の生活を支援するサービス付きの高齢者向け住宅の供給を促進するため、これまでの高齢者円滑入居賃貸住宅登録制度に代わり「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき平成23年度に創設された制度です。
 高齢者向けの賃貸住宅、または、有料老人ホームに高齢者を入居させ、状況把握サービスや生活相談サービス等、高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する事業を行う者は、都道府県知事、政令市、中核市の長の登録を受けることができます。
 登録を行うことによって高齢者が安心して入居できる住宅の情報が広く提供されると伴に、事業者においては、当面の間、建設費(新築・改修)に係る国の補助金、税制上の優遇措置、住宅金融支援機構の融資を受けられる場合がある等のメリットがあります。

サービス付き高齢者向け住宅の登録基準について

登録にあたっての留意点

登録申請は、原則として、建築確認(確認済証の交付)後に行ってください。
また、登録を申請する前に関係機関等と十分協議をおこなってください。

サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請書に記載する事項に係る留意点(別紙1)PDFファイル(89キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

登録申請に必要な書類

    登録申請書類チェックリストPDFファイル(108キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

  1. 登録申請書及び別紙、別添1または別添2、別添3、別添4(登録申請用システム(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きますで作成し、プリントアウトしてください)
  2. 住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図(縮尺を明示)
  3. サービス付き高齢者向け住宅に加齢対応構造等を表示した図面(住戸部分の平面詳細図等)
  4. 加齢対応構造等のチェックリスト
    新築の場合(別紙2-1)PDFファイル(441キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます新築の場合(別紙2-1)エクセルファイル(98キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
    改修の場合(別紙2-2)PDFファイル(325キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます改修の場合(別紙2-2)エクセルファイル(75キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  5. 入居契約に係る約款(参考とすべき入居契約書(外部リンク))このリンクは別ウィンドウで開きます
  6. 入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト(別紙6)PDFファイル(99キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
    入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト(別紙6)エクセルファイル(15キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  7. サービスの提供に係る契約書(介護保険に係るサービス以外のサービスを提供する場合は、全ての契約書)
  8. 住宅・敷地を自ら所有しない場合は、賃貸借契約等の写し
  9. 住宅の管理又は、高齢者生活支援サービスを委託により他の事業者に行わせる場合は、委託契約に係る書類
  10. 状況把握サービス及び生活相談サービス提供者の資格及び人員配置の確認が出来る書類
  11. 前払金についての保全措置が講じられることが確認できる書類
  12. 代理人が申請を行う場合は申請者の委任状PDFファイル(62キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
    代理人が申請を行う場合は申請者の委任状ワードファイル(26キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  13. 建築確認の確認済証の写し
  14. 重要事項説明書(有料老人ホームに該当する場合)
  15. 登録事項等についての説明書(有料老人ホームに該当しない場合)
  16. サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る意見聴取申請書
  1. 変更届出書(登録変更用システム(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きますで作成し、プリントアウトしてください)
  2. 変更があった登録事項に係る添付書類又は承継にあたり変更が生じる登録事項に係る添付書類

登録窓口(久留米市内に立地する物件)

〒830-8520
久留米市城南町15番地3
久留米市都市建設部住宅政策課(市役所13階)
電話番号:0942-30-9139
FAX番号:0942-30-9743

登録方法

 登録申請にあたっては、下記のホームページの申請用システムを利用して、申請書を作成・印刷し、登録申請に必要な書類とあわせて登録窓口に直接提出してください。
 なお、登録申請手数料は、無料です。

登録の更新

 登録事業者は、最初に登録した日から5年ごとに登録の更新を行う必要があります。
 登録の更新の際にも登録申請時と同じ書類が必要になります。

登録事業者の義務

  1. 【高齢者住まい法第14条関係】
    登録住宅以外の賃貸住宅又は有料老人ホームについて、サービス付き高齢者向け住宅又はこれに類似する名称を用いらないこと
  2. 【高齢者住まい法第15条関係】
    登録事項の業務に関して広告をするときは、提供するサービスの内容について実際のものよりも誇大に表示しないこと
  3. 【高齢者住まい法第16条関係】
    登録事項の公示をすること
  4. 【高齢者住まい法第17条関係】
    入居しようとする者に対して契約締結前にサービス内容や費用について書面を交付して説明すること⇒参考様式(別紙5及び別添1、2,3,4)エクセルファイル(155キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  5. 【高齢者住まい法第18条関係】
    入居者に対して入居契約に従って高齢者生活支援サービスを提供すること
  6. 【高齢者住まい法第19条関係】
    登録住宅の管理に関する事項を記載した帳簿を備え付け、保管しておくこと
  7. 【高齢者住まい法第20条関係】
    その他、登録住宅に入居する高齢者の居住の安定を確保するために国土交通省令・厚生労働省令で定める表示についての方法を遵守すること

行政による指導監督

  1. 報告徴収、事務所や登録住宅への立ち入り検査
  2. 業務に関する是正指示
  3. 指示違反、登録基準不適合の場合の登録取り消し

登録の拒否及び取り消し要件

 登録を受けようとする事業者が、高齢者の居住の安定確保に関する法律第8条第1項に該当する場合、また、登録事業者が高齢者の居住の安定確保に関する法律第26条及び第27条に該当する場合、それぞれ、登録の拒否及び取消しに関する規定が設けられています。

罰則が適用されるケース

以下の場合には、30万円以下の罰金に処されますのでご注意ください。

  1. 不正の手段により登録を受けた場合
  2. 登録事項の変更・地位承継・廃業等の届出を怠った場合、または虚偽の届出を行った場合
  3. 登録を行っていないのに、サービス付き高齢者向け住宅又はこれに類似する名称を用いた場合
  4. 行政からの報告の求めや質問に応じない場合や、虚偽の報告等をした場合
  5. 行政の立入検査を拒否、妨害、忌避した場合

このページについてのお問い合わせ

 都市建設部住宅政策課
 電話番号:0942-30-9139 FAX番号:0942-30-9743 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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