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更新日:2025年11月04日 16時41分
新基準原動機付自転車とは、総排気量が125cc以下で最高出力を4.0キロワット以下に制限したバイクを指します。
令和7年4月1日から、従来の総排気量50cc以下のバイクと同じように原付免許で運転できるようになりました。
以下の全てに該当する場合、新基準原動機付自転車として登録することができます。
一般原動機付自転車の区分の見直しについて(警察庁ホームページ) 
税率は2,000円(年額)です。
50cc以下の原動機付自転車と同様、白色のナンバープレートを交付します。
新基準原動機付自転車を登録する際には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たす必要があります。
ただし、第二種原動機付自転車(50cc超125cc以下)との外見及び排気量での識別が困難なため、以下のいずれかの項目において確認します。
(注意)「最高出力が4.0キロワット以下であることの確認済書」の場合は原本を、「最高出力確認結果の表示(シール)」の場合はスマートフォンなどで写真を撮り、あらかじめ印刷したものをお持ちください。(スマートフォン等での画像提示では登録手続きできません)