トップ > 暮らし・届出 > 税金 > 軽自動車税 > 原付バイクと小型特殊自動車の登録・廃車等の手続き
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更新日:2024年12月13日 17時19分
申請窓口:久留米市役所 市民文化部市民税課 地下1階3番窓口、各総合支所市民福祉課
受付時間:平日の8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
申請費用:無料
交付日:手続き完了後その場で交付します
久留米市では、窓口で来庁者の本人確認を行います。
申請の際は免許証、保険証等の本人確認ができるものをご持参ください。
【必要なもの】
【書類への記載事項】
登録する人の住所、氏名、生年月日、電話番号(携帯も可)及び登録車両の車台番号
(注意)現住所と住民登録地が違っているときは、住民票の住所、世帯主名、電話番号が必要です。
(注意)ミニカー登録には別途添付書類が必要ですので、お問い合わせください。
【必要なもの】
【書類への記載事項】
登録する人の住所、氏名、生年月日、電話番号(携帯も可)及び登録車両の車台番号
(注意)現住所と住民登録地が違っているときは、住民票の住所、世帯主名、電話番号が必要です。
(注意)ミニカー登録には別途添付書類が必要ですので、お問い合わせください。
【必要なもの】
(注意)名義変更の場合は、ナンバープレートを持参する必要がありません。
【書類への記載事項】
旧所有者及び新所有者の住所・氏名・生年月日・電話番号(携帯も可)
登録車両の標識番号・車名・車台番号・排気量
(注意)現住所と住民登録地が違っているときは、住民票の住所、世帯主名、電話番号が必要です。
(注意)ミニカー登録には別途添付書類が必要ですので、お問い合わせください。
【必要なもの】
【書類への記載事項】
所有者及び使用者の住所・氏名・生年月日・電話番号(携帯も可)
廃車車両の車台番号
(注意)ナンバープレートがない場合は、亡失届の提出をお願いしています。(窓口に準備しています)
(注意)原付・小型特殊自動車には、一時抹消制度はありませんので、「このバイクは、しばらく乗らないから」という理由での廃車はできません。
【必要なもの】
【書類への記載事項】
(注意)久留米市で他市町村ナンバープレートの廃車を行うことができるのは、久留米市に転入された方、または他市町村ナンバーの車両を久留米市で登録する方のみとなります。詳細は市民税課にお問い合わせください。
お住まいが他市町村であっても久留米市のナンバープレートを持参すれば、廃車手続きが行うことができる場合があります。
詳しくは、当該市区町村にお問い合わせください。
【必要なもの】
【必要なもの】
【必要なもの】
(注意)ナンバープレートを折る等悪質な行為による場合は、弁償金として200円を負担していただきます。
(注意)故意にナンバーを破損させる等の行為が発覚した場合、再交付をお断りする場合があります。