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個人市・県民税(個人住民税)の税額の算出方法

更新日:202108271132


各種所得とその算出方法
 均等割
 所得割
 個人の市・県民税の計算例

各種所得とその算出方法

個人市・県民税は均等割と所得割との合計です。
個人市・県民税=均等割(市民税均等割+県民税均等割)+所得割(市民税所得割+県民税所得割)

均等割

均等割とは、個人市・県民税額のうち、市内に住所がある個人全員に対してかかる税です。
ただし、非課税判定に該当する場合は非課税となります。

均等割の非課税判定は、個人市・県民税(個人住民税)がかる人・かからない人をご覧ください。

均等割税額
~平成25年度 平成26年度~令和5年度
市民税 3,000円 3,500円
県民税 1,500円 2,000円
合計 4,500円 5,500円

東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法 (平成23年法律第76号)第二条 に定める基本理念に基づき平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち、全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人の住民税の均等割の標準税率について、地方税法 (昭和25年法律第226号)の特例が定められました。(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年12月2日法律第118号))
これに基づき、個人市民税および個人県民税の均等割額がそれぞれ500円ずつ引き上げられます。特例の期間は平成26年度から令和5年度までです。

詳しくは、平成26年度以降適用される個人市・県民税(個人住民税)の主な税制改正をご覧ください。

所得割

所得割とは、個人市・県民税額のうち、所得額に比例して課税される部分を指します。
所得割は前年1年間の所得をもとに次のような順序で計算されます。

所得割

  1. 所得金額:収入金額から必要経費や給与所得控除などを差し引いた金額です。詳細は、所得の種類とその算出方法をご覧ください。
  2. 所得控除額:配偶者や扶養をしている親族がある人など個人的な事情を考慮して、 所得金額から差し引く金額です。詳細は、所得控除をご覧ください。
  3. 課税標準額(課税所得):所得金額から所得控除額を差し引いたもので、個人市・県民税の所得割 を計算する上で基準となる金額です。
  4. 税率:課税標準額に税率をかけたものが、個人市・県民税の所得割の税額です。
    課税標準額×税率=所得割額
    (備考)個人市・県民税(個人住民税)所得割の税率については、<参照>所得割の税率の表をご覧ください。
  5. 税額控除:調整控除、配当控除及び住宅借入金等特別税額控除などです。詳細は、税額控除をご覧ください。
<参照>所得割の税率
課税所得 市民税 県民税
税率
6パーセント
4パーセント

個人の市・県民税の計算例

(計算例)
4人世帯
父 年収 400万円
母 収入 0円
子 2人 (太郎20歳・花子15歳)

給与収入:4,000,000円
社会保険料の支払額:385,200円
生命保険料の支払額(旧契約で一般の生命保険料のみ):100,000円

この場合の父の個人市・県民税の税額計算について


税額の計算

所得金額

所得控除額

課税標準額の計算

所得割額の計算

 税額控除額

 調整控除の計算方法は、税額控除をご覧ください。

均等割額

年税額


久留米市では住民税試算システムを利用して、個人市・県民税の試算をすることができます。また、個人市・県民税申告書の作成も可能です。(作成した申告書は印刷して、個人市・県民税申告時に提出することができます。なお、申告データを電子メールなどから送信することはできません。)

個人市・県民税(個人住民税)の試算と申告書の作成ができます

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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