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税額控除

更新日:202108271138


寄附金控除

調整控除

配当控除

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

外国税額控除

寄附金控除

控除の対象となる寄附金

  1. 都道府県・市区町村
  2. 住所地の都道府県共同募金会
  3. 住所地の日本赤十字社支部
  4. その他条例で定める法人・団体(詳細は市民税課におたずね下さい)

(注意)個人の方が寄附金控除の適用を受けるためには申告の手続きが必要となります。なお、確定申告をすると所得税の還付(軽減)及び個人市・県民税の軽減が受けられる場合があります。また、申告には受領証等の添付が必要となりますので、受領証等は大切に保管してください。

控除の計算方法

  1. 基本控除額
    (寄附金額−2,000円)×10%
    寄附金控除の対象となる寄附金額の上限は、総所得金額等の30%となります。
  2. 特例控除額
    (寄附金額−2,000円)×{90%−(所得税の適用税率0%〜40%×1.021)}
    都道府県・市区町村に対して寄附金を支払った場合に特例控除額を加算します。
    特例控除額は、個人市・県民税の所得割額の20%が上限となります。

(備考)平成28年度より、特例控除額は個人市・県民税の所得額の20%に拡充されました。
詳しくは、平成28年度以降に適用される個人市・県民税(個人住民税)の主な税制改正のページをご覧ください。

地方公共団体に寄附を行った場合、所得税の寄附金控除と個人市・県民税の寄附金税額控除により、寄附金額のうち2千円を超える額について、一定の額を限度として税額が軽減されます。復興特別所得税の軽減により、改正前の上限額を超える額が控除されることとなるため、都道府県・市区町村に対して寄附を行った場合の計算方法が見直しされました。

詳しくは、平成26年度以降適用される個人市・県民税(個人住民税)の主な税制改正のページをご覧ください。

東日本大震災の被災地に対して義援金を寄附された方へ

チケットの払戻しを受けない場合の寄付金控除の特例について

令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間内で一定のイベントが中止等となった際に、そのチケットの払戻しを受けることを辞退した場合、個人住民税の寄附金税額控除を受けられる制度が創設されました。制度の概要、対象イベントについては文化庁及びスポーツ庁のホームページをご覧ください。
文化庁ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます
スポーツ庁ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます

調整控除

税源移譲によって個人市・県民税と所得税の税率が変わりましたが、個人市・県民税のほうが所得税よりも人的控除額が低いため、税負担が増える場合があります。この負担額を調整するため、所得割額から次の額を差し引きます。ただし令和3年度以降、合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用がありません。

調整控除の計算方法
合計課税所得金額 調整控除額
200万円以下の場合
次の(ア)または(イ)のいずれか少ない金額の5%(市3%、県2%)
(ア)人的控除額の差の合計額
(イ)個人市・県民税の合計課税所得金額
200万円を超える場合
次の(ア)から(イ)を控除した金額(5万円未満の場合は5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)
(ア)人的控除額の差の合計額
(イ)合計課税所得金額から200万円を控除した金額

所得税と個人市・県民税の人的控除の差
所得控除(人的控除分) 控除額(所得税) 控除額(個人市・県民税) 人的控除の差
一般障害者控除 27万円 26万円 1万円
特別障害者控除 40万円 30万円 10万円
寡婦控除 27万円 26万円 1万円
ひとり親控除(母) 35万円 30万円 5万円
ひとり親控除(父) 35万円 30万円 1万円(注意)
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
一般配偶者控除 別表1 38万円 33万円 5万円
老人配偶者控除 別表1 48万円 38万円 10万円
配偶者特別控除 別表2(合計所得48万円超50万円未満) 38万円 33万円 5万円
配偶者特別控除 別表2(合計所得50万円以上55万円未満) 36万円 33万円 3万円
一般扶養控除 38万円 33万円 5万円
特定扶養控除 63万円 45万円 18万円
老人扶養控除 48万円 38万円 10万円
同居老親扶養控除 58万円 45万円 13万円
同居特別障害者加算 35万円 23万円 12万円
基礎控除 38万円 33万円 5万円

(注意)人的控除差の「ひとり親控除(父)」については、調整控除導入当初の増税額のみ考慮すればよいとの考えから、旧寡夫控除相当の人的控除差1万円をそのまま引き継ぐため、調整控除算出の際は1万円として計算します。

別表1 令和3年度の所得税と個人市・県民税の人的控除の差(配偶者控除関係)
所得控除(人的控除分) 申告者の合計所得金額900万円以下 申告者の合計所得金額900万円超950万円以下 申告者の合計所得金額950万円超1,000万円以下
控除額(所得税) 控除額(市民税) 人的控除の差 控除額(所得税) 控除額(市民税) 人的控除の差 控除額(所得税) 控除額(市民税) 人的控除の差
一般配偶者控除 38万円 33万円 5万円 26万円 22万円 4万円 13万円 11万円 2万円
老人配偶者控除 48万円 38万円 10万円 32万円 26万円 6万円 16万円 13万円 3万円
別表2 令和3年度の所得税と個人市・県民税の人的控除の差(配偶者特別控除関係)
配偶者の合計所得金額 人的控除の差
申告者の合計所得金額900万円以下 申告者の合計所得金額900万円超950万円以下 申告者の合計所得金額950万超1,000万円以下
48万円超50万円未満 5万円 4万円 2万円
50万円以上55万円未満 3万円 2万円 1万円

配当控除

配当所得があるときは、その金額に下記の率を乗じた金額が所得割額から差し引かれます。

配当所得に対する控除率一覧
種類 課税所得金額
1000万円以下の部分 1000万円を超える部分
市民税 県民税 市民税 県民税
利益の配当 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
証券投資信託等 外貨建証券投資信託以外 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
外貨建証券投資信託 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

所得税の住宅ローン控除の適用を受けており、所得税から引ききれなかった住宅ローン控除可能額がある場合、その引ききれなかった控除額を個人市・県民税の所得割額から控除することが出来ます。

対象者

次に該当する方は、翌年度の個人市・県民税において住宅ローン控除を適用することができます。

(備考)特定増改築等に係るものは個人市・県民税では対象外となります。

控除額

個人市・県民税の住宅ローン控除額は次のうちいずれか小さい金額となります。

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額に5パーセントを乗じて得た額(上限97,500円)。ただし、平成26年4月から令和3年12月末までに入居された方のうち消費税率8パーセントまたは10パーセントにて住宅を購入された方(特定取得に該当する方)は、所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額に7パーセントを乗じて得た額(上限136,500円)。

控除を受けるための手続き

(備考)年末調整の済んでいない方や給与所得以外の所得がある方は、確定申告をして所得税の住宅ローン控除の適用を受けることで、個人市・県民税での住宅ローン控除の適用を受けることができます。
(注意)確定申告書を提出される場合は、2表の「特例適用条文等」欄に「平成○○年○○月○○日居住開始」と記載してください。控除額の計算にあたって必要な情報ですので記載忘れのないようお願い致します。
詳しくは国税庁のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

外国税額控除

外国において所得税や個人市・県民税に相当する税が課税されたときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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