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戸籍の氏名にフリガナが記載されます
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更新日:2025年05月22日
09時57分
戸籍の氏名に振り仮名を記載する制度が始まります
令和7年5月26日から制度開始
- 改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されることに伴い、戸籍に氏名の振り仮名を記載することとなりました。
- 施行日以降は、氏名の振り仮名の公証が可能となり、住民票やマイナンバーカードをはじめ、様々なサービスにおいて本人確認事項として利用されることになります。

制度概要
通知書(ハガキ)の発送
- 発送時期
令和7年7月頃から9月頃まで(予定)
- 対象者
久留米市本籍の方(基準日:令和7年5月26日)
- 発送方法
同じ戸籍で同じ住所の方を最大4名1通で送付します。
- 久留米市住所で他市区町村本籍の方
久留米市に住所があり、他市区町村に本籍がある方は、本籍地の市区町村から送付されます。それぞれの市区町村で送付時期は異なるため、各市区町村のホームページ等をご確認ください。
通知書に記載されている振り仮名を確認ください
戸籍に記載する予定の振り仮名の通知書(ハガキ)が届きます。

- 各市区町村によりデザインや記載内容は異なりますのでご注意ください。
正しい場合は、届出の必要はありません
- 通知書に記載の振り仮名が正しい場合、届出の必要はありません。
- 届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

誤っている場合は、振り仮名の届出が必要です
- 通知書に記載の振り仮名が誤っている場合は、令和7年5月26日から令和8年5月25日までに、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
- 窓口、郵送のほか、マイナポータルを利用したオンラインからの届出も可能です。

振り仮名の届出ができる人
「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」とで、それぞれ届出できる人が異なります。また、対象者が15歳未満の場合の届出人は、親権者等の法定代理人です。
- 氏の振り仮名の届出人
- 戸籍の筆頭者が届出人です。
- 筆頭者が除籍(注意)されている場合はその配偶者が届出人です。筆頭者も配偶者も除籍されている場合は在籍している子が届出人です。
- 同じ戸籍内で異なる氏の振り仮名を登録することはできません。原則として、届出は筆頭者が代表して行うため、同じ戸籍内の方々と十分にご相談のうえ、届出いただくようお願いします。
- 名の振り仮名の届出人
- 本人が届出人です。ただし、対象者が15歳未満の場合の届出人は、親権者等の法定代理人です。
届出方法
次のいずれかの方法で届出ができます。
- マイナポータルを使用したオンライン届出
- 本籍地や住所地の市区町村窓口での届出
- 郵送による届出(本籍地の市区町村へ郵便で届書を送る方法)
窓口でのお届けは、混雑等によりお時間がかかる可能性もありますので、マイナポータルを使用したオンライン届出にご協力をお願いします。
法務省サイト「オンライン届出について」
振り仮名の届書(ダウンロード)
窓口や郵送で届出される方はこちらの届書をダウンロードしてご使用ください。
注意:届書はA4サイズで印刷してください。(A4サイズ以外は不可)
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