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戸籍の氏名にフリガナが記載されます

更新日:202505220957


戸籍の氏名に振り仮名を記載する制度が始まります

令和7年5月26日から制度開始

制度概要

通知書(ハガキ)の発送

  1. 発送時期
    令和7年7月頃から9月頃まで(予定)
  2. 対象者
    久留米市本籍の方(基準日:令和7年5月26日)
  3. 発送方法
    同じ戸籍で同じ住所の方を最大4名1通で送付します。
  4. 久留米市住所で他市区町村本籍の方
    久留米市に住所があり、他市区町村に本籍がある方は、本籍地の市区町村から送付されます。それぞれの市区町村で送付時期は異なるため、各市区町村のホームページ等をご確認ください。

通知書に記載されている振り仮名を確認ください

戸籍に記載する予定の振り仮名の通知書(ハガキ)が届きます。

通知書

正しい場合は、届出の必要はありません

誤っている場合は、振り仮名の届出が必要です

振り仮名届出

振り仮名の届出ができる人

「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」とで、それぞれ届出できる人が異なります。また、対象者が15歳未満の場合の届出人は、親権者等の法定代理人です。

  1. 氏の振り仮名の届出人
    • 戸籍の筆頭者が届出人です。
    • 筆頭者が除籍(注意)されている場合はその配偶者が届出人です。筆頭者も配偶者も除籍されている場合は在籍している子が届出人です。
    • 同じ戸籍内で異なる氏の振り仮名を登録することはできません。原則として、届出は筆頭者が代表して行うため、同じ戸籍内の方々と十分にご相談のうえ、届出いただくようお願いします。
  2. 名の振り仮名の届出人
    • ​​本人が届出人です。ただし、対象者が15歳未満の場合の届出人は、親権者等の法定代理人です。​

届出方法

次のいずれかの方法で届出ができます。

  1. マイナポータルを使用したオンライン届出
  2. 本籍地や住所地の市区町村窓口での届出
  3. 郵送による届出(本籍地の市区町村へ郵便で届書を送る方法)

窓口でのお届けは、混雑等によりお時間がかかる可能性もありますので、マイナポータルを使用したオンライン届出にご協力をお願いします。

法務省サイト「オンライン届出について」このリンクは別ウィンドウで開きます

振り仮名の届書(ダウンロード)

窓口や郵送で届出される方はこちらの届書をダウンロードしてご使用ください。

注意:届書はA4サイズで印刷してください。(A4サイズ以外は不可)

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民課
 電話番号:0942-30-9099 FAX番号:0942-30-9758 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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