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仮設プレハブを設置し、選挙事務所として使用する場合の手続きについて

更新日:202302160834


仮設プレハブを設置して臨時的、一時的に選挙事務所を設置する場合であっても、建築確認申請および完了検査の手続きが必要となります。また、建築基準法の一部緩和を受けたい場合には、仮設許可申請も必要となります。

詳しくは都市建設部建築指導課のホームページをご覧ください。

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