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更新日:2023年02月12日 16時00分
仮設プレハブを設置して臨時的、一時的に選挙事務所を設置する場合であっても、建築確認申請および完了検査の手続きが必要となります。また、建築基準法の一部緩和を受けたい場合には、仮設許可申請も必要となります。仮設許可を受けた場合には、選挙終了後に仮設プレハブの撤去が必要となります。市街化調整区域で仮設プレハブを設置する場合、仮設許可申請にあわせて、都市計画法に基づく建築許可不要の手続きが必要となります。
既存建築物を一時的に選挙事務所として使用する場合、市街化区域・非線引き都市計画区域の第一種低層住居専用地域内、第二種低層住居専用地域内、第一種中高層専用地域内の建築物は使用できないため、これらの用途区分以外の建築物の使用をご検討ください。また、市街化調整区域の既存建築物の場合は、用途・規模によっては利用できない可能性がありますので、事前に建築指導課開発チームにご相談ください。
詳しくは、チラシをご参照ください。
選挙事務所の取扱いについて(138キロバイト)