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久留米市議会におけるサイバーセキュリティを確保するための方針について

更新日:202603261823


久留米市議会情報セキュリティ規則の策定

 令和6年の地方自治法改正により、地方公共団体の議会は、総務大臣の示す指針を踏まえ、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならないとされました。

 久留米市議会では、改正後の地方自治法第244条の6第1項で定める「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置付けるものとして、「久留米市議会情報セキュリティ規則」を策定しました。

 内容は、市長が別に定める「久留米市情報セキュリティ規則(令和4年久留米市規則第2号)」の規定の例によるものとし、第6条(組織体制)に定める責任者を以下の通りとします。

令和8年4月1日に施行される本規則に基づき、今後も情報の適切な管理を徹底し、より円滑な議会運営に努めます。

  1. 久留米市議会情報セキュリティ規則PDFファイル(41キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. (参考)市長が定める久留米市情報セキュリティ規則PDFファイル(232キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

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