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漏水修繕証明書

更新日:202511250800


漏水修繕証明書について

概要

お客様(家主様)所有の配管より流出した水道水の料金は、たとえ漏水によるものであっても、使用者の方へ請求させていただくことが原則となっています。但し、配管の老朽化等による自然漏水に関しては、早期に修繕をしていただくことにより、料金が減免となる場合があります。「漏水修繕証明書」は、「誰が、何時、何処を修繕した」ということを証明する書類です。漏水に係る減免申請に必要な書類で、工事店様よりご使用者様へ発行していただくものとなっています。

手続方法

漏水減免は、ご使用者様が工事店発行の「漏水修繕証明書」を上下水道料金センター窓口にご持参いただくことで、申請を受付いたします。その際に、ご使用状況等をお尋ねするほか、減免制度の内容についてご説明をさせていただきます。

【工事店様へ】
修繕が完了し、漏水がないことをご確認の上、「漏水修繕証明書」に必要事項を記入し押印の上、ご使用者様へお渡しください。特に修繕日・漏水箇所・修繕完了後指針の記入は、お忘れなきようお願いします。(様式は本ページ中央の「申請書様式」からダウンロードいただけます。)

手続きに必要なもの

工事店が発行した「漏水修繕証明書」をご持参ください。申請書は窓口にてご記入いただきます。

申請書様式

受付窓口

〒839-8501
久留米市合川町2190-3
久留米市企業局庁舎1階 上下水道料金センター

受付時間

月曜日〜土曜日 午前8時30分から午後6時まで
日曜日、祝日は電話受付のみ 午前8時30分から午後6時まで
(12月31日〜1月3日は休みです。)

注意事項

漏水減免制度の内容に関しては、漏水減免制度のご案内PDFファイル(208キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

お問い合わせ先

上下水道料金センター
電話番号:0942-30-8512 FAX番号:0942-30-8560

このページについてのお問い合わせ

 上下水道部営業管理課
 電話番号:0942-30-8545 FAX番号:0942-38-2694 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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