トップ > 組織からさがす > 上下水道部営業管理課 > 申請書 > 漏水修繕証明書
更新日:2025年11月25日 08時00分
お客様(家主様)所有の配管より流出した水道水の料金は、たとえ漏水によるものであっても、使用者の方へ請求させていただくことが原則となっています。但し、配管の老朽化等による自然漏水に関しては、早期に修繕をしていただくことにより、料金が減免となる場合があります。「漏水修繕証明書」は、「誰が、何時、何処を修繕した」ということを証明する書類です。漏水に係る減免申請に必要な書類で、工事店様よりご使用者様へ発行していただくものとなっています。
漏水減免は、ご使用者様が工事店発行の「漏水修繕証明書」を上下水道料金センター窓口にご持参いただくことで、申請を受付いたします。その際に、ご使用状況等をお尋ねするほか、減免制度の内容についてご説明をさせていただきます。
【工事店様へ】
修繕が完了し、漏水がないことをご確認の上、「漏水修繕証明書」に必要事項を記入し押印の上、ご使用者様へお渡しください。特に修繕日・漏水箇所・修繕完了後指針の記入は、お忘れなきようお願いします。(様式は本ページ中央の「申請書様式」からダウンロードいただけます。)
工事店が発行した「漏水修繕証明書」をご持参ください。申請書は窓口にてご記入いただきます。
〒839-8501
久留米市合川町2190-3
久留米市企業局庁舎1階 上下水道料金センター
月曜日〜土曜日 午前8時30分から午後6時まで
日曜日、祝日は電話受付のみ 午前8時30分から午後6時まで
(12月31日〜1月3日は休みです。)
漏水減免制度の内容に関しては、漏水減免制度のご案内
(208キロバイト)
をご覧ください。
上下水道料金センター
電話番号:0942-30-8512 FAX番号:0942-30-8560