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更新日:2026年01月16日 13時35分
| 概要説明 | 久留米市の里道・水路に工作物を設け、継続して使用する場合に必要となる手続きです。
詳しい情報は、「法定外公共物使用申請」のページへ
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| 手続方法 |
申請書をダウンロードして、必要事項を記載し、必要書類を添付の上、受付窓口に直接提出して下さい。(申請書は、窓口にも用意しています。)
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| 手続きに必要なもの | 申請時に必要となる資料は、チェックリスト一覧表 (241キロバイト) をご確認ください。 |
| 申請書 (様式ダウンロード) |
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| 提出部数 | 道路を工事する場合は2部。(警察協議を要するため。) それ以外は1部。 |
| 受付窓口 |
路政課 市庁舎10階 電話番号0942-30-9076
ただし、以下の地域は各総合支所に提出してください。
田主丸地域:田主丸総合支所 環境建設課 電話番号0943-72-2156
北野地域:北野総合支所 環境建設課 電話番号0942-78-3696
城島地域:城島総合支所 環境建設課 電話番号0942-62-2116
三潴地域:三瀦総合支所 環境建設課 電話番号0942-64-2672
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| 受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) |
| コメント | 不明な点は路政課、もしくは各総合支所環境建設課までお尋ねください。 |
| 関連情報 | |
| お問い合わせ先 | 都市建設部路政課 電話番号:0942-30-9076 FAX番号:0942-30-9712 電子メール(専用フォーム) |