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更新日:2026年03月18日 16時44分
立地適正化計画に基づく届出書
| 概要説明 | 久留米市立地適正化計画の(1)居住誘導区域外で行う一定規模以上の住宅の建築又は開発行為、(2)都市機能誘導区域外で行う誘導施設の建築又は開発行為、(3)都市機能誘導区域内で行う誘導施設の休廃止の際には、都市再生特別措置法に基づく市への届出が必要となります。
詳しい情報は、「久留米市立地適正化計画について」のページへ
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| 手続方法 |
届出書と必要図書を添付のうえ、行為に着手する30日前までに提出してください。
手続は、電子申請、窓口または郵送からお選びください。
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| 手続きに必要なもの | 届出に必要な書類
添付図書は次のとおり
位置図、現況図、土地利用計画図 位置図、配置図、平面図、立面図 (注意)手続きを届出者以外の方が行われる場合、委任状が必要です。
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| 申請書 (様式ダウンロード) |
電子申請の場合は、エクセルファイルをダウンロードし、必要事項を記入してください。
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| 受付窓口 |
市庁舎12階 都市計画課 電話番号:0942-30-9083
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| 受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) |
| お問い合わせ先 | 都市建設部都市計画課 電話番号:0942-30-9083 FAX番号:0942-30-9714 電子メール(専用フォーム) |