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【厚生労働省】フリーランスの取引に関する新しい法律ができました

更新日:202408071012


フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和6年11月1日に施行されます

近年、配送やデザイン制作など多様な業種で、フリーランスで働く方が増えています。
一方、フリーランスは「個人」、つまり従業員を雇用せずひとりで業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすくなります。
そのため、「報酬が支払われない」「一方的に仕事内容を変更される」「ハラスメントを受けた」等のトラブルの増加が問題となっています。

このような状況を改善し、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事できる環境を整備するため、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が令和6年11月1日から施行されます。

法律の目的

  1. フリーランスの方々と企業等の発注事業者との間の取引の適正化
  2. フリーランスの方々の就業環境の整備

法律の内容

発注事業者に対して、次のことが義務付けられています。

法律の概要や最新の情報など、詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

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