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令和8年10月1日からパートタイム・有期労働者に関するルールが変わります!

更新日:202608131013


パートタイム・有期雇用労働法の改正について

厚生労働省では、パートタイム労働者や有期雇用労働者が安心して働ける環境づくりを進めるため、令和8年10月1日から関連する制度が改正されます。今回の改正では、労働条件の明示義務の強化や、不合理な待遇差をなくすための判断基準の明確化など、企業と働く皆さま双方にとって重要な内容が含まれています。

制度改定の概要

  1. 雇い入れ時の労働条件の明示事項が追加【パート・有期法施行規則】
    新たに「待遇差の内容・理由について説明を求めることができる」旨の記載が必須になります。
    (違反の場合は10万円以下の過料に処されます)
    労働条件明示事項変更点
  2. 「同一労働同一賃金ガイドライン」の改正【告示】
    正社員とパートタイム・有期雇用労働者の間で、不合理な待遇差をなくすための基準がより明確になります。
    • 新たに追加された内容
      • 家族手当、退職手当、住宅手当、夏季冬季休暇、無事故手当、褒賞
    • 記載の充実が図られた内容
      • 賞与、病気休職、福利厚生施設​
  3. 雇用管理の改善等に関する措置の内容変更【告示(雇用管理指針)】
    事業主が取り組むべき内容が整理され、次の点が協調されています。
    • パート・有期労働者にも 職業能力開発法が適用公正な評価に基づく賃金決定
    • 就業規則変更時の「過半数代表者」の選出要件
    • 福利厚生施設の利用に関する便宜供与
    • 正社員転換制度の工夫
    • 待遇差の説明方法の改善(資料交付など)
    • 労使の話し合いの促進(面談・アンケート)
    • 雇用管理改善の情報公開(Web掲載など)

詳しくは、厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

お問い合わせ先

  • 就業規則の整備管理に関するお問い合わせ先
  • 同一労働同一賃金に関するお問い合わせ先
    • 福岡県労働局雇用環境・均等部指導課
    • 電話番号:092-411-4894
    • 受付時間:8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

このページについてのお問い合わせ

 商工観光労働部労政課
 電話番号:0942-30-9046 FAX番号:0942-30-9707 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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