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障害者の法定雇用率が令和8年7月1日から引き上げられました
更新日:2026年07月07日
15時39分
障害者の法定雇用率が7月1日から引き上げられました
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の経過措置の終了に伴い、令和8年7月1日から、一般事業主の障害者法定雇用率が、2.5%から2.7%に引き上げられました。 なお、障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。
- 毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告 (令和8年6月1日時点の報告では、法定雇用率2.5%での不足有無などを確認します。)
- 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)
障害者の法定雇用率の推移
| |
令和5年度 |
令和6年4月 |
令和8年7月 |
| 民間企業の法定雇用率 |
2.3% |
2.5% |
2.7% |
| 対象事業主の範囲 |
43.5人以上 |
40.0人以上 |
37.5人以上 |
障害者雇用で期待できること
- 共生社会の実現
障害者雇用を進めていく根底には、「共生社会」の実現という理念があります。障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」につながります。
- 労働力の確保
障害者の特性を「強みとして捉え、合致した活躍の場を提供することで、 企業にとって貴重な労働力・戦力の確保につながります。
- 生産性の向上
障害者がその能力を発揮できるよう職場環境の改善やコミュニケー ションの活性化が図られることで、他の従業員にとっても安全で働きやすい職場環境が整えられ、企業全体の生産性向上、マネジメント力の強化にも結びつきます。
支援策を活用して、「できない」から「できる」へ
事業主の方向けに、従業員を雇う場合のルールと支援策
が掲載されています。(厚生労働省ホームページ)
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