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令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!

更新日:202604271540


カスタマーハラスメント・求職者に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます。

近年、顧客等からのカスタマーハラスメントにより労働者が精神的・身体的被害を受けるケースが増えてきていること、また、立場の弱い求職者等に対するセクシュアルハラスメントにより、求職活動等に支障が生じていることを踏まえ、これらのハラスメントを防止するために雇用管理上の措置を義務付ける改正法「改正労働施策総合推進法・改正男女雇用機会均等法」このリンクは別ウィンドウで開きますが、令和8年10月1日から施行されます。

カスタマーハラスメント対策の義務化

職場における「カスタマーハラスメント(カスハラ)」とは、職場において行われる、次の1~3要素を全て満たすものをいいます。

  1. 顧客等の言動
  2. その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの
  3. 労働者の就業環境が害されるもの

事業主は、以下のカスハラ防止のための措置を必ず講じなければなりません

求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化

求職者等に対する「セクシュアルハラスメント(セクハラ)」とは、事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による、求職活動(SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含む)等が阻害されるものをいいます。
事業主は、以下のセクハラ防止のための措置を必ず講じなければなりません。

ハラスメント総合対策のために

職場でのハラスメント対策のための最新情報や各種ツール等は、下記ホームページからご確認ください。

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 商工観光労働部労政課
 電話番号:0942-30-9046 FAX番号:0942-30-9707 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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