トップ > 組織からさがす > 商工観光労働部労政課 > お知らせ > 令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!
更新日:2026年04月27日 15時40分
近年、顧客等からのカスタマーハラスメントにより労働者が精神的・身体的被害を受けるケースが増えてきていること、また、立場の弱い求職者等に対するセクシュアルハラスメントにより、求職活動等に支障が生じていることを踏まえ、これらのハラスメントを防止するために雇用管理上の措置を義務付ける改正法「改正労働施策総合推進法・改正男女雇用機会均等法」
が、令和8年10月1日から施行されます。
職場における「カスタマーハラスメント(カスハラ)」とは、職場において行われる、次の1~3要素を全て満たすものをいいます。
事業主は、以下のカスハラ防止のための措置を必ず講じなければなりません。
求職者等に対する「セクシュアルハラスメント(セクハラ)」とは、事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による、求職活動(SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含む)等が阻害されるものをいいます。
事業主は、以下のセクハラ防止のための措置を必ず講じなければなりません。
職場でのハラスメント対策のための最新情報や各種ツール等は、下記ホームページからご確認ください。

